A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
まず就業規則と服務規則は、社員が希望すれば何時でも閲覧させ
なければなりません。ただ常に事務所内に置いて置く必要はあり
ません。閲覧を拒否しても、別に罰則等はなかったと記憶してい
ます。
賞与と皆勤手当ては別物です。賞与を皆勤手当てとして支給する
のは明らかに違法です。
皆勤手当てなら1日でも休めば皆勤にはならないので、皆勤手当
てが出ないのは仕方が無い事です。でも賞与は1日休んでも出ま
すから、賞与を皆勤手当てとするのは明らかに違法です。
有給ですが前日に申し出ても有給は取得出来ます。急な有給取得
は賃金は支給なしと言うのは、これは基準法違反です。
急であろうが急でなかろうが、取得に対して了承したなら賃金を
支払う義務は会社側にあります。出さないと給料不払いとなり、
監督署に訴えれば処罰の対象となります。もしこの事が服務規則
に明記されていると、これも基準法違反になります。
急は、たった今の事。
No.8
- 回答日時:
普通ではありません。
法的義務です。
○就業規則の周知義務
使用者は、就業規則を作成し、労基署へ届けるだけでなく、
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、
又は、備え付けること、
書面を交付すること、又はコンピュータを使用した方法によって、
労働者に周知させなければなりません
(労基法106条1項、労基則52条の2)。
有給休暇取得でも「急な有給休暇取得」なら支給なしです
↑
これも、明らかな労基法違反です。
(労基法39条)
ヤバいですよね?
↑
ブラックですね。
No.7
- 回答日時:
ごく一部の例を除いて、権利である有給休暇を取得した結果として
給与など(今回は皆勤手当)で不利益になるような扱いをすることは
法律で認められていません。
判例として、タクシー会社でシフト決定後のタイミングでシフト期間内の有給を申し出た場合に皆勤手当を支給しないというのはOKというがあるらしいですね。
まあ、これはタクシー会社のようにシフトを円滑に回すことが会社の運営上非常に重要だからという判断の様ですから普通の会社ではみとめられないでしょうね。
お勤めの会社は、この事例のようなパターンに当てはまるかどうかです。
ただし、「急な」の意味があいまいですね。
規則がきちんと見える形で運営されていない事も違法ですね。
どちらも意図的にしているなら「ヤバイ」ですが、意図せずしているなら「無知」なだけです。
無知を含めて「ヤバい」とするかは感覚の問題ですが、まだまだ日本にはありそうな事例です。
私なら、「無知」の場合は「残念」というかんじですかね。
No.5
- 回答日時:
普通と言うか、守るべきルールです。
最初に務めた会社はそもそも就業規則があるのかさえ怪しかったですが
今の会社は、部門ごとにきちんとファイリングされていつでもみれます。
管理系の部門がしっかりしていない会社だとあり得る事です。
この辺からその企業の管理という側面の洗練度が見て取れますね。
No.4
- 回答日時:
いや、見たくないこともたくさん書いてあります。
どう考えても、自分はクビってことしか書いてないような。
ならば、見て見ぬふりですね。
中小企業には、テンプレートでは片付かないことがたくさんあります。
No.3
- 回答日時:
普通というか、それが企業側の義務ですが、いまだに疎かにしている会社があるのは事実です。
ただ、企業側も法律に疎い人たちはいますので、単に知らないだけのこともあります。
もちろんそれではいけない事ですので、それは見つけた人が指摘するなりなんなりして改善していく必要はあろうかとは思います。
私の時は、過去に働いていた会社がしていた二つの事業のうち一つしか就業規則がなかったので社長に指摘したら、一つあるだろ…いらんだろ…というトンチンカンな事を言って聞かないので、労基に連絡して、後日、労基の人に会社へ来てもらって社長に直接指導してもらいました。
それで2週間で作らせた事があります。労基の指導を断れば即処分対象になるので企業側はデカイ顔できません。
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今の私の会社は「賞与」と明細には記載されてますが実態は「皆勤手当」です
半年間、皆勤すれば手当てが支給されます
それもどうかと思いますが笑、まあ皆勤なんで1日でも休めば支給はされませんし、有給休暇取得でも「急な有給休暇取得」なら支給なしです
どれもこれも百歩譲って、「急な」?ていつ?
という、明確な事も不明だし、そもそも会社自体のそういった「就業規則」的な媒体が何もありません
ヤバいですよね?