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会社が就業規則を社員全員(パート等非正規社員も含め)に配布することはありませんか?

A 回答 (7件)

就業規則配布について


就業規則は、労使双方が合意した内容を書面にしたもので、全従業員がいつで閲覧できるようにすることが義務つけれています。
また、就業規則等が変更した場合は、配布などの方で告知することになります。
結論
会社は告知するために配布など掲示板等の方法で措置することになります。
就業規則は最低3部作成します。1部は会社、1部は全従業員が閲覧できるようにすること。1部は労働基準監督署に提出する。
規模が大きい所では職場ことに備えています。
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昔は冊子を配布されました


が、最近はコンピューターシステム上での公開とフロア内のキャビネットに保管という形になっている

いつでも確認出来る状態にするのが義務
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「追記」↓で記載した様に、


別に、交付・配布しても良い訳です

但し、「掲示」するのは義務です。
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就業規則の周知義務 使用者は、就業規則を作成し、労基署へ届けるだけでなく、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は、備え付けること、書面を交付すること、又はコンピュータを使用した方法によって、労働者に周知させなければなりません(労基法106条1項、労基則52条の2)



掲示するだけで良い。
なので、配布する必要はありません

従って、「知りませんでした」
「聞いていません」は通用しません
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普通は配布まではしませんが、従業員がだれでも閲覧できる場所に置いておくのは義務です。


「就業規則の周知義務 使用者は、就業規則を作成し、労基署へ届けるだけでなく、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は、備え付けること、書面を交付すること、又はコンピュータを使用した方法によって、労働者に周知させなければなりません(労基法106条1項、労基則52条の2)。」
とあります。
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配布することは無いですね。


私の会社では、正社員であっても配布されません。
代わりに、共通のサーバー上に保存されているので、誰でもいつでも確認することができます。
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配布している会社もありますが、事務所に保存して要求があれば見せるというところの方がおおいでしょう。



また事務職が主体のところでは共有サーバーに諸規程とともにアップしているというのが普通です。
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