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先般、病気療養を理由に4ケ月前に退職した元社員が死亡しました。
会社として、お香典・花輪をあげるとともに、告別式の受付もおこないました。
その際、元社員に対するこれらの経費(香典代・花輪代・参列者の交通費)は交際費扱いになるのでしょうか?

もし、社の慶弔規定の対象範囲を「社員」、「社員の一親等以内の親族」、「1年以内退職した元社員」とすれば、慶弔費として福利厚生費で処理できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

先の方の説明通りです。

法人税法租税特別措置法関係通達61の4-(1)-10にこのような記述があります。社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする (2)従業員(従業員であったものを含む)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
. これが根拠です。ただし参列者が複数いらっしゃり、その方たちの名義で出金する香典等を会社が負担する場合は、その参列者の給与となります。(かなり厳しく見た場合)またこれが会社の功績がある方の社葬である場合その地域の通常の状況で見て、過剰なものでない限り全額損金算入できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変よくわかりました。
助言感謝いたします。

お礼日時:2003/06/13 19:56

>「1年以内退職した元社員」



と、いう社内規定があるのでしたら、これは福利厚生費としての慶弔費になるのではないでしょうか。

慶弔に関わる支出で交際費となるのは、社外の、たとえば取引先や一般顧客に対するもの、というのが一般的な処理です。

・・・と、何年か前に会計士に指摘されたことがあります。
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この回答へのお礼

助かりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2003/06/13 19:57

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