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よろしくお願いいたします。
現在発生している問題ではないのですが、よく有名企業の話やドラマなどでは、会社の社長や会長など偉い方が無くなったりすると、葬儀などを社葬の形をとるということがあるかと思います。
見聞きする話では社葬だから経費というところまでの話にはなりませんが、どういった解釈やルールなどを使い、どこまでを経費などとしているのでしょうか?

また、社葬などとなると、受付など必要な人材を会社の総務や秘書その他の人間が対応していたりしていますが、勤務時間などとするのか、どういった判断をすべきなのでしょうか?

会社にどういった貢献実績があるとかも関係するかと思いますが、基準とかあれば教えてください。

また、祝い事である独身であった社長の結婚とかの際の結婚式費用等にも該当する話なのでしょうか?

従業員などと同様に会社がこれらについて会社の代表等へ慶弔見舞金(祝儀や香典)を出した場合、経費計上は可能なのでしょうか?

質問が複数となっておりますが、一部でもご存知の知識や経験がありましたら、ご回答いただけると幸いです。また、条文や公の情報などをご提示できる場合、あわせてリンク等をいただければ助かります。

A 回答 (2件)

> また、社葬などとなると、受付など必要な人材を会社の総務や秘書


> その他の人間が対応していたりしていますが、勤務時間などとするのか、
> どういった判断をすべきなのでしょうか?
会社からの業務命令で社葬という作業に従事しているのであれば、当然に『労働時間』として取り扱う必要があります。
http://osaka-shugyoukisoku.com/2016/05/27/%e3%81 …


> 祝い事である独身であった社長の結婚とかの際の結婚式費用等にも
> 該当する話なのでしょうか?
役員に対する慶弔見舞金については、前提条件として「役員に対する慶弔見舞金に関する規定」がその会社内に存在することが必要です。
その上で、金額が「従業員の場合と比べて大きく異なっていない(バランスが取れている)」「世間一般的な金額内である」という条件を満たした場合、受け取った側は課税対象とはならないとされています。
https://www.kagawa-office.co.jp/blog/20190712/?m …


> 従業員などと同様に会社がこれらについて会社の代表等へ
> 慶弔見舞金(祝儀や香典)を出した場合、経費計上は
> 可能なのでしょうか?
こちらは支払い側での話ですね。

これもすべてが認められるわけではない。
手抜きをしてすいませんが↓を読んでください。
 https://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=8 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いくつものリンクありがとうございます。
読ませていただければと思います。
労働時間に該当するというのは理解できるのですが、業務命令が業務であると言えるかどうか、などでもその人件費の計上が損金として認められない可能性もあると思いますし、雇用契約その他で規定されていることの少ない社葬等の手伝いが職務であるかを争われる加茂とも考えてしまいますね。
従業員側からすれば給与をもらって当然で、時間によっては残業や休日として割増になるのはわかるのです。

世間一般的な金額などと規定することが良くありますが、その一般的かどうかが気になる人が多いのではないですかね。
社葬何って頻繁にあるわけではありませんので、納税者である企業の経験則もないでしょう。税理士などに相談したとしても、顧問先でそれほど多くの社葬の処理をし、税務調査等の実績等から認められる範囲を絞りこめている税理士も少ないことでしょう。難しいことですね。

とりあえず社内の規定の整備で役員に対するものもしっかりと用意しないといけませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/30 09:57

国税庁のページ。


No.5389 社葬費用の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

葬儀会社のページ。
https://ansinsougi.jp/p-82
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社会通念上相当であれば認められ、社葬であっても香典収入を遺族のものにできるのですね。
リンクありがとうございます。
社長等の結婚式費用には該当しなさそうですね。
社会通念上相当かどうかの判断基準がわかりにくいですね。
社葬となった場合の費用なんて、各企業明らかにしていないでしょう。
葬儀屋さんが証明すればよいのであればわかりますが、葬儀屋さんはその分野の専門でもないでしょう。

葬儀会社のリンクを見ると、家族葬をしての社葬などとされると、家族葬をしない社葬は相当ではないと言われかねませんね。
葬儀会社のリンクにある、合同葬として、参列者の会社関係者と個人的な参列者などをカウントして、人数で按分するのが妥当なのですかね。

詳細な損金計上できるかなどもわかるリンクで助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/30 09:50

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