【大喜利】【投稿~12/17】 ありそうだけど絶対に無いことわざ

不動産収入による確定申告、2回目です。
昨年は初心者で税理士さんにお願いしました。

雑費計上を○○万円と書いて出しておいてと、主人に言われましたが、
実際、領収書などがない場は、こちらでおおまかに書いた金額は認めてもらえないのでしょうか?

遠方に賃貸物件を1件管理しています。
物件視察などのための電車代がよくて、ガソリン代は不可というのは、なぜでしょうか?

昨年の控えを見ていますが、昨年“経費として30万円”と提出したものが反映されてないようで。
(私も最初から認められるとは思ってませんでしたが…)

昨年分の、収支内訳表の項目のひとつひとつを今、確認中です。

会社の先輩は、2物件もっていて100万とかで経費計上していると聞いたりして主人がそんなことができるんだと思い、私にそう書くようにいいます。

経費だと認められる範囲、または証拠などがどの程度わかればいいのでしょうか?
経理関係が苦手なので勉強がてら、ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

『ガソリン代は交通費として認められません』 と、必要経費の明細書という税理士さんが用意してくれた書類の注意書きがあったとのこと、解せません。


不動産所得の計算の上で、直接必要な費用は経費になります。
自動車で現地まで行き、状況を確認することも必要なわけですから、当たり前に経費です。
高速道路代もガソリン代もです。
「わけがわからない注意書き」です。

医療費控除と混乱してるのでは、、と述べたのを勘違いされてます。
通院するのに公的機関を使った場合には、電車代バス代が医療費控除の対象になりますが、自動車で通院した場合のガソリン代は医療費控除の対象になりません。
この話と混同してるのではないですか?という意味で述べてます。
あなたに医療費控除があるかないかの問題ではございません。

住まいから賃貸物件までの移動キロメートルを計測しておき、その移動に必要なガソリン代を計上したものを「経費ではない」というのは、乱暴です。
およそ考えられないことですが、税理士が上記の「医療費控除はガソリン代は駄目」説を不動産所得にも適用してるとしたら、話になっておりません。

ラーメン屋さんで出前につかうバイクがあって、そのガソリン代は経費として認めないというのと同じです。
「ふざけるのも、いいかげんにしてくれ」です。
「収入に対しての経費とは」で検索なさると多くがヒットしますので、試されるとよいでしょう。

ちなみに「経費とはなんぞや」問題は、一冊の本が出来るほど、ああでもないこうでもないとなる面白い論点です。
用心のために、番犬を飼ったら、犬のえさ代は経費になるか?
犬をペットショップで買ってきたときに10万円以上だったら減価償却資産にするのか?
収入に直接必要な出費を経費というなら、どこが境目だという話もあります。

ところで実際に支払ってるわけでもなく、領収書もなく「ま、こんなもんだ」と雑費計上で適当に経費を上げるのは、あまり勧められるものではありません。
確かに支払ってるのだけど領収書がどこかに行ってしまってるというなら「経費として30万円」を上げることはよいでしょうが、単純に経費を30万円上げておいて、、、という話では、税理士なら「それってインチキだよ」と経費計上はしないでしょう。
国税当局の手下だからというわけでなく、その程度のインチキをたしなめないことで、業務停止命令など受けたらたまらないからです。
彼らは「脱税に加担した」「インチキと知っていて、それをたしなめなかった」場合には懲戒処分をうけます。
難儀な試験を受かって税理士になってるのですから、懲戒処分など受けたくないのが人情です。
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この回答へのお礼

さらにご丁寧にありがとうございます。

今回、医療費申請はないのですが、“必要経費の明細書”は、『不動産事業に係る必要経費の明細書』とあります。
さきほど、ちゃんと書けばよかったのですが・・・

なので、記入例として、〇月〇日、〇〇物件視察のため、〇〇円、JR乗車券代で使用。などと書くようにありまして。
裏面に領収書(コピー可)を添付してください。とあり、
『この明細書の内容に関する税務署からの問い合わせには、当事務所は対応できません』

と、注意書きがあったので、絶対的なモノなのかと、ビビッてしまったわけです。

とりあえず、税理士さんにも提出前に確認してみようと思います。
聞くにも私は無知なもので、何かしら情報を知っておきたくてお伺いしました。

税理士さんに迷惑をかけるつもりもないですが、私としても納得いくように申告書を作成したいと思います。

わかり易く説明していただき、大変勉強になりました。

お礼日時:2013/01/23 22:07

今回、医療費申請はないのですが、“必要経費の明細書”は、『不動産事業に係る必要経費の明細書』とあります。


さきほど、ちゃんと書けばよかったのですが・・・]
いやいや、そういうことを云っているのではありません。どうも、通じてないようです。

「ガソリン代が経費にならない」と言い出してる税理士がおかしいと申してるのです。
なぜそのような誤まったことをクライアントに示すのか考えてみると「ガソリン代はアウト」という医療費控除の規定を知っていて、それを間違えて「不動産所得の経費にならない」と言い出してる可能性があるということです。

つまり「ガソリン代が不可とはなぜか?」というあなたの質問に「税理士が勘違いしてる」と伝えたいわけです。

従って、あなたが医療費控除をうけるか受けないか、明細書がどのようなものかは無関係です。
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この回答へのお礼

hata79さん、何度もありがとうございます。

税務署の方にもこの旨を話し、聞いてみたら、やっぱりhata79さんと同じことを言われました。

そのあと、また税理士さんに電話して確認しました。

どうやら、おおざっぱに〇〇万円と経費として書く顧客が多かったので、今回から明細書というものを作った。
     
     申告時にそれを提出する必要はありません。こちらが独自に作ったもので税務署からの指示ではないです。
        
・・・それなら、それできちんと作った意図を説明書きしてください。

ガソリン代の件については、
「JRなどの場合は行き先が明確にわかるので、交通費としてみますが、自動車だと寄り道したりするので、はっきりしないんですよね。満タン入れてもその目的で全部使ったかどうかがはっきりわからないんで…」と、言われまして。。

言ってる意味合いはわからなくもないですが、実際、ガソリン代・高速代がかかっているのに、今頃、認められませんなんて言われても、今後どうすればいいの!!!遠方なんで、かかるでしょ。
どうもこの人とは話にならないと思ったので、とりあえず、ここで電話は終了しました。

消耗品費で計上してくださいと税務署の方に聞きましたので、それで提出することにしました。

いろいろとご教授くださり、ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/25 21:43

2回も書き込んですみません。


ガソリン代は旅費交通費ではなく、車両燃料費または消耗品費で処理してください。
高速道路通行料金は旅費交通費で処理してください。
*経費として認められますよ。
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この回答へのお礼

たびたび、ありがとうございます。

項目がさらに細かくなるのですね。
勉強になりました。

自分なりに計算して準備します。
担当税理士さんにも確認をとってみます。

お礼日時:2013/01/23 21:55

>実際、領収書などがない場は、こちらでおおまかに書いた金額は認めてもらえないのでしょうか?


申告時には認められるでしょう。
確定申告に領収書は必要ありませんが、でも、税務調査に入られたらアウトです。
いずれにしろ、”おおまか”ではダメです。
正しい金額(根拠となるもの)が必要です。

>物件視察などのための電車代がよくて、ガソリン代は不可というのは、なぜでしょうか?
いいえ。
ガソリン代もOKです。
経費はその収入を得るためにかかった費用は原則すべてOKです。
車を仕事以外にも使っているなら、おおよその割合で按分すればいいです。

>昨年分の、収支内訳表の項目のひとつひとつを今、確認中です。
よく見てきださい。

>会社の先輩は、2物件もっていて100万とかで経費計上していると聞いたりして主人がそんなことができるんだと思い、私にそう書くようにいいます。
あくまで、いろんな経費を積み上げた結果100万円になったんでしょう。
それなら、できるんだ、ということではなくいくらでもありえます。
3000万円の収入がありながら、所得税払っていない(かかっていない)人知ってます。
でも、最初から100万円ありきではないはずです。

>経費だと認められる範囲
前に書いたとおりです。
その収入を得るために要した費用です。

>または証拠などがどの程度わかればいいのでしょうか?
前に書いたとおりです。
申告自体に証拠(通常領収書)は必要ありません。
ただし、税務調査のときに領収書は必要です。

この回答への補足

すみません、ちなみに高速代もOKでしょうか?

補足日時:2013/01/23 20:53
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

ガソリン代の計算もきちんとすればよいのですね。
参考になりました。

先輩の件も主人がどれだけ内容を把握して聴いているかわかりません。
安易な考えで申告するのは私としては不安でしたので、今回お伺いしました。

とりあえず、かかった経費分の領収書などもまとめておくように注意しますね。

お礼日時:2013/01/23 20:45

雑費と書いてあるのは経費のことですね。


ガソリン代や車の償却など、あなたの自家用車で物件を見に行く場合は、家事と仕事の分を分けなければいけませんね。
ガソリンに関して領収書がないようなので、年間(おおよそ)総額の仕事割合でいいのではないでしょうか。
3年目はレシートや請求書をとっておきましょう。
会社の先輩はとありましたが、100万円… 少額の備品消耗品(電球代)・排水パイプの修繕など・管理会社(共用部分の掃除を含む)への支払い
新しい入居者が入ると鍵の取り換えとかそういったものの合計だとおもいますよ。
領収書を提出する必要はありませんが、税務調査が入った時に困るので大切にとっておきましょう。
記帳をしないと何もかもむちゃくちゃになりますよ!!
どんぶり勘定では儲かりません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

ガソリン代の年間総額…計算してみます。

どんぶり勘定になりがちですが、注意しながら、税務署からお呼びがかからないように作成します。

お礼日時:2013/01/23 20:41

回答を述べる前に、一つお聞きしたいのですが。


「物件視察などのための電車代がよくて、ガソリン代は不可」という考え方はありません。
医療費控除とごちゃ混ぜになってるのではないでしょうか。
どこかのサイトか、誰かに教えていただいたことなのでしょうか?

この回答への補足

はい。去年はなかったのですが、

『ガソリン代は交通費として認められません』

と、必要経費の明細書という税理士さんが用意してくれた書類の注意書きがあったので
基本的に、車を使用する私たち夫婦にとっては、びっくりで質問させていただきました。

医療費控除は特に申告することがないので、不動産取得のみです。

補足日時:2013/01/23 20:24
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雑費ではなく 経費でしょう



この際ですから もう少し税について勉強するチャンスと捉えましょう

>昨年は初心者で税理士さんにお願いしました。
>昨年“経費として30万円”と提出したものが反映されてないようで。

税理士さんが 修正して提出したか、税務署の指示で修正したのでしょう(代理人ですから)
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確定申告時には領収書の添付は不要です



後日 税務署から説明を求められることや税務調査を受けることがあります
その際には、経費の詳細を説明する領収書を確認されます
(領収書と一致しないと是正申告になります、この場合にはペナルティが付きます)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

税務署からの説明を求める連絡等は、なかったですが、今後、そのようなことの無いように
注意しながら、申告書類を作成できるようにします。

領収書やメモも大事に保管しておきます。

お礼日時:2013/01/23 20:38

>領収書などがない場は、こちらでおおまかに書いた金額は認めてもらえないの…



申告書の体裁が一通り揃っていれば、いったんは受け付けられますが、何ヶ月か経ってお尋ねがくる可能性を否定できません。

>ガソリン代は不可というのは、なぜでしょうか…

きちんと帳簿を付ける青色申告で、事業用分のみを抜き出せるなら可。
白色申告で、十把一絡げにウン千円というのはだめ。

>昨年“経費として30万円”と提出したものが反映されてないようで…

反映されていないって、税務署から問い合わせがあったでしょう。
税務署で勝手に除外したりすることはありません。

>経費だと認められる範囲…

純粋に事業用部分だけ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>または証拠などがどの程度…

納品書・請求書や領収証などが原則として必用。
近距離の電車バスなどに限っては、自分のメモだけでも良い。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

いい勉強になりました。
今後はその都度、メモしておくようにします。

経費30万円の件は税理士さんがうまく修正してくれたかもしれません。
ひとつひとつ勉強・確認していきます。

お礼日時:2013/01/23 20:35

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