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社員が私一人だけの法人を持っているものですが、このたび初めて法人で車を買おうとしています。
車庫証明を私の自宅でとるので、
車の登録の所有者を法人、使用者を個人(社長である私本人)とした場合、
購入費用も諸経費、ランニングコストも100%経費とできるでしょうか?

A 回答 (4件)

私も小さな会社を経営しています。

仕事にある程度車を使うのであれば、車の購入費用を始め、諸経費すべて会社の経費として計上可能です。
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法人にしたのですよね?



今は有限はないから、株式になります??

もし株式なら会社設立(登記の場所)会社の名義にしないと、全てが経費とはならないと思います。
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>購入費用も諸経費、ランニングコストも100%経費…



トラックとかライトバンなら問題ないでしょう。
乗用車でも、車体に社名が大きく書かれていたりすれば、やはり問題ないでしょう。

乗用車で外見上は私用車と見分けが付かないのなら、毎日、運行日誌でも付けて私用・家事用には絶対使用していないことを証明する必要がありそうです。
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個人の会社で利用するなら購入費から経費、ガソリン、税金すべて会社の経費です。

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