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実際の交通費が交通費支給額より多い場合、その差額を交通費として確定申告時に控除できるのでしょうか。
たとえば、一日勤務するのに交通費として1000円かかるが、支給は600円までの場合です。
この時は差額の400円を交通費とすることはできますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>一日勤務するのに交通費として1000円かかるが、支給は600円までの…



職業は何ですか。

サラリーマンなら、サラリーマンには実際の経費があってもなくても見なし経費として「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、個別の経費を申告することは原則としてできません。

下の方が言っている「給与所得者の特定支出控除」は、「給与所得控除」の額を上回る経費が実際に発生している場合で、ご質問のケースには該当しません。

-----------------------------------------

請負業の方なら、600円は「売上」のうち、「経費」が 1,000円 (× 1年分) として事業所得を計算すれば良いです。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
給与所得控除のほうが多いので、申告はできないようですね。
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2012/12/19 20:41

ご質問文を読み間違っていたらゴメンナサイ。

給与所得に対する確定申告をお尋ねと解しました。

結論
出来ます。
 [注]方法が有る?無い?のレベルにおいてです。

方法
↓に載っている『給与所得者の特定支出控除』
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

用紙:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
できるようですが、条件があるようですね。
自分には当てはまらないようです・・・

お礼日時:2012/12/19 20:40

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