No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「会社員が通勤に車を使っていて、車の故障、交通事故などでやむなく車を購入した場合、それは経費として確定申告時に申請でき」ない。
「車の購入は贅沢という」という前時代的な考えではないです。
サラリーマンは経費計算を個々にすると「極めて煩雑」になるので、給与所得控除額という「まぁ言ってみれば経費のようなもの」を給与の総額から引いて所得額を出します。
給与所得控除以外の出費を給与所得の計算上「差っぴく」ことが許されてません。
取引先の責任者のみならなず、その家族にまで自腹を切って付き合いをするかたAと、全くその手の交際費支払いはないという人でも同じ給与額ですと給与所得控除額は同じです。
「それって、不平等じゃん」と言いたくなるのですが、とにかく「年間に受け取った給与総額に対しての給与所得控除額は誰でも同額」と法律で決められてるので、どうしようもありません(※)。
車がないと通勤ができないという場所に住んでる方に対して、税法は「そういう場所に住んでる人間の因果だから、うだうだいうな」という態度ですね。
公共機関を使った場合にでる通勤手当は非課税にしてるのですが、実際には「おらん家には、朝夕一本のバスしかねぇ!」という方などは、利便性も考えて自家用車通勤を選択するでしょう。
そういう方への税法的な手当ても考えるべきだと思います。
しかし「そういう状態なので、自家用車を使った。いくら使った。どうだこうだ」という証明が、とてもうっとうしくなるでしょう。
交通事故で車を買い替えた場合に税的に面倒をみる制度を作ると「事故原因が本人にあっても、税負担が減るというのは、国民に節税をしたかったら自家用自動車で事故を起こせという意味なのか」という声が出そうです。
給与所得控除制度は「実際に支払ってなくても、認めてもらえる経費(のようなもの)」ですから、ありがたいのですが、制度そのものは実額を無視するという国家権力の表れそのものと言えるものなので(ちょっと過激か?)、ご質問者のように「自家用自動車の使用をしないと、通勤などできない場合には、なんとか考えて貰わないとタマラん!」という方も居られるのです。
「これ以上、税法を複雑怪奇にしないでくれ」という意見者からは、「そういうインチキを発生させる原因になるような制度を新たに作らないで欲しい」と言われそうです。
「自家用自動車の故障、事故費用はサラリーマンの経費にする。但し、通勤するのに自動車が必ず必要であるとみとめらる場合に限る」などという制度ができると喜ぶ方がでる反面、必ず「自動車関連業者に知り合いがいて、なんとかかんとか証明書を出してもらい還付金が出た」という方が出て、さらに税務調査でインチキがばれて追徴された」というケースがでるでしょう。
そういう証明を発行しますという「インチキ業者」も登場しそうです。必ず出ますね。
それらに対して調査官を増やさないと対応できないとなります。
すると「サラリーマン給与に対しての経費など、個別に計算などできっこないのだから、強制的に金額を決めてしまえ」と給与所得控除制度を採用した意味がなくなってしまいます。
うだうだと述べましたが、車の購入が贅沢だという理由ではないということです。
※
例外はありますが、ここでは省略します。
No.4
- 回答日時:
最近、サラリーマンでも控除対象が増えたようですが、、、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
ガソリン代は通りそうですが、車両の購入費は無理なんじゃないかな?
通勤以外に絶対使わないとか立証できれば別ですが。
車がなくても、原付とか自転車とか色々ありますもんね。
No.3
- 回答日時:
減価償却費を経費とすることは出来ますがその代わり給与所得控除が受けられなくなります。
また非課税の通勤費も課税対象の収入になります。
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