最近、自身の病気により勤めていたバイト先をクビになりました。
最後の方は在宅勤務をしていたので、やり取りはメールで行っていました。
「辞めてほしい」との連絡に対し、私は「確定申告や各種申請に必要なので、これまでの給与を証明する書類を発行してください」と返信をしたのですが、1ヶ月ほど音沙汰がありません。
なので、再度連絡を入れたのですがそれにも応答がありません。
バイト先の保険には未加入でしたので、離職票などは発行できませんが、支払調書は欲しいです。
バイトが数名しかおらず、ワンマン社長が仕切るとても小さな会社です。
経理や事務などもすべて社長が行うので、忙しいとは思うのですがちょっとおかしくないかしら?と疑問に思っています。
小さな会社ってこんなにいい加減なのですか?
このまま書類がもらえない場合はどうしたらいいのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いつ辞められたかわかりませんが…必要なのは源泉徴収票ですね。
>経理や事務などもすべて社長が行うので…
状況から考えて社長では無理でしょうね。
おそらく…社長から税理士(会計士)等に依頼して作成するはずです。
発行が遅れている原因はいろいろ考えられると思いますが…どれをとっても理由(言訳)にはなりません。
再度、早急に発行して貰うよう社長に電話をするべきであるし、合わせて理由(言分)も聞きましょう。
社長の説明を踏まえて、必要なら労基署へ相談するべきだし…税務署にも「源泉徴収票」が届かないので確定申告が出来ない!と相談して対応策を教えて貰いましょう。
No.2
- 回答日時:
小さな会社ってこんなにいい加減なのですか?
↑
ハイ、いい加減なのが多いですよ。
ウチには有給はありません、なんて
堂々と宣言する会社など珍しく
ありません。
このまま書類がもらえない場合はどうしたらいいのでしょうか。
↑
そうした書類の発行は法律上の義務です。
(労基法22条)
それを示して請求したらどうですか。
あるいは労基署。
弁護士を通して請求という方法もありますが
お金がかかります。
労基署ならタダです。
(退職時等の証明)
労基法 第22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2.労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3.前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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ご回答ありがとうございます。
まさに求めていた回答そのものです。
大変助かりました!
お1つ伺いたいのですが、「遅滞なく」というのが20日以内と定められているようなのですが、今回の場合、1度目の連絡から1ヶ月になろうとしています。
が、再度「書類が欲しい」と連絡してからまだ数日しか経っていません。
このときは、また20日待たないといけないのでしょうか?
それとも、1度目に「書類をくれ」と言ってからは20日以上経っているので、すぐにでも労基に相談したら対応してもらえるのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
昨年...2019年分は途中まで手渡しで給与明細をもらっていましたが、病気になり在宅勤務になってからは給与の振り込みだけで、書類は何ももらっていません(TOT)
なんかもう、何をどうして無視されているのか、書類を送ってくれないのか、混乱しています...。
ご回答ありがとうございます。
どんな理由があろうと、そもそも送付されないのは変ですよね。
元々、出来ないための言い訳が多い人だったので電話しても、あれこれ理由を付けてかわされそうです...。
ちなみにですが、辞めた(クビ宣告を受けた)のは、今年の1月末になります。
明らかに対応が遅すぎますよね?
発行とは1ヶ月くらいかかるものなのでしょうか...。