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零細企業です

10人の作業員中7人が 長期契約の職人です。


長期契約といっても、契約書をかわしているわけではありません。
社員でない代わりに、社員より1.5倍 日給が高いです。  ただし、社員以外社保は加入していません。  有給もありません。

ここで、 長期契約、・・・・・1年毎の更新、または3年毎の更新など
の契約書を結びたいと思います。

理由は、一人の職人が、定時前に早上がりをすることや、就業時間中に会社からいなくなってしまうので、解雇する口実を作りたいのと、契約を結ぶことで、引き締めを図りたいからです。

下記お教えください

1:工場内作業員の職人を、長期契約する事は法的に問題ありませんか?
   最近の労働基準法はそうした点が厳しくなっていると聞いているのですが
   どうでしょうか?

2:年間契約などを結ぶ際の、文面などの、参考になるサイトなどご存知でしょうか?

この後、 労働基準局に相談に行くつもりですが、
零細企業の社長様、  また、長期契約をしている職人さんなど
実情をお教えください

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

労基署に行くの?


怒られるか?笑われるか?…正社員にすることを勧められてご帰宅!って感じだろうね。


結論としてどんな内容の契約書を作ろうと外注(委託契約)であることに違いはありません。
また、貴方の指揮命令権は原則としてありません。

工場内で働いている以上はそれなりの指揮は必要だと思いますが、いつ休む!とか残業する?しない?の選択権は貴方にはありません。

また、どんな契約書であろうと引止める事は出来ません。
せいぜい、2週間か1ヵ月が限度でしょう。

2週間の猶予なしでの一方的な契約解除の場合に、相応な損害賠償を請求するって条項くらいでしょうね。
これには逆の場合も同じですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

指揮権がなくなるんですよね、それも頭が痛いところです。

出入りの職人に聞いたところ、大手以外の、弊社みたいな会社は、派遣のように職人と1年契約をしていると聞いたので、
弊社も同じようにしたいと考えた次第です。

同業者に確認した方がよさそうですね。

それでも、法的にはアウトか、グレーゾーンっぽいですが・・・・・

お礼日時:2019/03/20 15:27

まず「解雇する口実を作りたい」みたいな理由で、労基署に相談ってのは・・ちょっとした自殺行為で、有り得ないと思いますよ。


なぜなら、労働局や労基署は、基本的には企業側を監視や取締りをする当局であり、どちらかと言えば労働者側の味方ですから。

また、質問文全体からも、質問者さんに悪意はないのかも知れませんが、労基法等に照らせば、かなり無茶苦茶な部分があるので・・。
下手に労基署を尋ねたら、それをキッカケに、労基署が調査などに入ってくるかも知れません。
更には、やや余談ながら、職人さんへの賃金支払いに関しても、貴社が源泉徴収をしているのか?あるいは職人さんが確定申告や消費税をどうしているか?など、税務的な問題があるかも知れず、安易に役所を尋ねるのは、ちょっとリスキーじゃないですかね?

従い、そう言う相談をするなら、クライアントの味方の立場で考えてくれる、社労士あたりが妥当かと。

それと、職人さんの立場などが判りません。
たとえば、職人さんが個人事業主の届出などをしていれば「請負契約」ですが、企業側の指揮命令下で働くのであれば「雇用契約(契約社員)」になります。

後者の場合、5年以内の契約しか出来ず、5年を超過した時点で、契約社員側からの申し出があれば、正規雇用にせねばなりませんし。
雇用関係があれば、正規,非正規に関わらず、条件を満たせば、社保等の加入や有給休暇が発生する等、要は各種の「雇用責任」が発生します。

一方、請負契約の場合、雇用責任を免れる点は良いのですが、「この仕事を、いつまでに、これだけの金額でやる」と言う契約ですから、その条件を満たせば、やり方などは、請負者側の任意であり、会社側に指揮命令権が無いことになります。

こちらは、「定時前に早上がり」を禁じたりすることが、指揮命令に該当するので、厳密には難しくなり、もし問題化すれば、雇用責任を免れるための、「偽装請負」と言う不法行為になる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

無茶苦茶ですよね・・・・

うちの会社、経営者も従業員も、無茶苦茶なんです。

売り飛ばすか、会社たたんで、アパート経営でもしたいところです。

社労士にお金払って、相談した方が無難ですね。

感謝します。

お礼日時:2019/03/20 15:25

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