dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

紹介予定派遣で3ヵ月後に派遣社員から契約社員に切り替えという場合
契約社員の雇用条件は提示しなくていいものなのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

労働契約内容の変更なので、厳密には企業側は労働条件通知書などを交付する義務があると考えられます。



法令上、労働条件は書面通知が義務付けされています。
従い、通知書を2部作成し、労使双方が署名捺印し、各々一部ずつ保管するか。
あるいは労働者側に、労働条件通知書の受領書に署名捺印してもらうか。
このいずれかを行うのが一般的です。

ただ、もし労働問題が発生した場合、企業側が書面通知したことを、立証せねばなりませんので、これらはむしろ、企業側にとって必須と言えます。
すなわち、労働者側が労基署に「話(労働条件)が違う!」などと訴え出たとしますと、企業が「キチンと書面で通知した。証拠はこの通り!」と反論せねばならないワケですが・・。
やや極論ですが、書面通知をしていなければ、労働者が虚偽で「話が違う!」と訴え出ても、労基署など当局や司法は、「企業側の瑕疵」を採択してしまう可能性があります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!