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姉の事で相談です。

姉は、公設公営の学童保育でパートで働いています。
雇用契約は、半年毎に更新で『臨時職員』として3年間働いてきました。
雇用主は市役所です。

今日、突然「今月いっぱいで辞めてほしい」と言われたそうです。
解雇の通知は、何日前までという決まりはないのでしょうか?
突然のことに姉はとてもショックを受けています。

●このようなケースの場合、どこに相談すれば良いですか?
●雇い主が市役所なので、公的な相談先での解決は難しいですか?

経験者又は、専門家の方からアドバイスいただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

パートの問題はよくありますが、これは雇い止めに近い案件でしょう。

労働者(失業者も含む)は労働法によって守られます。契約期間満了をもって契約更新しないということなら雇い止めとなります。しかし数年間の契約更新を経てきているとなると慎重に扱われるべきですが。

そうでなく解雇なら、1ヶ月前の解雇通告ないし1ヶ月分の手当金を支払うことで解雇が成立します。しかしこれには条件があり、正当な理由がなくてはなりません。懲戒解雇は別ですが、普通解雇なら以下の4用件を満たさなくてはなりません。
・経営状態など解雇しなくてはならない合理的な理由があるか
・解雇をさける最大限の努力は十分したか
・解雇者の選定は妥当な選定であったか
・解雇について十分な説明をしたか

公務員でも民間企業でも労働者の権利は同じです。公務員にストライキが禁止されているなど、細かく言うと若干はありますが。解雇ないし雇い止めに対して個人で交渉していくのは並大抵ではありません。個人でだれでも入れる労働組合があります。こういうところに加入することで、経営者(市)と対等な交渉ができるようになりますし、組織的に対抗できるメリットがあります。保母さんやパートさんで加入されている方は多いですよ。以下のURLを参考に。

参考URL:http://www.zenkoku-ippan.or.jp/04soudanweb/souda …

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます。

・解雇者の選定は妥当な選定であったか
 姉より後から勤め始めたパート2人は、解雇されていません。
 妥当な選定とはとても思えません。

・解雇について十分な説明をしたか
 「契約が切れる為」としか説明がなかったそうです。


勤務先が埼玉県です。
紹介していだだいたHPの相談先に、埼玉がないのですが他の都道府県でも
相談にのってもらえるのでしょうか。
お手数ですがご存知でしたら、アドバイス下さいますよう宜しくお願い致します。

補足日時:2003/03/21 14:05
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再々度、#1のものです。

では、#3に書いたような例外規定に触れる場合は、どのような形で意義を申し立てるべきか。

1、契約更新が何日前までに告げるというのが決まっている/もしくは通例となっているものがある場合、それに沿っているかどうか。

例)前月末までに告げる、15日まで告げる など

2、解雇の理由が明確であるかどうか。それが告げられたかどうか。(民法540条)


同じような事例がたくさんあるはずですが、最寄の基準監督署に電話で相談されることをお奨めします。
(ネットではタイムラグが生じるので)

労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html
ここで、全国の労働基準監督署の所在等がわかります

以下のページが検索ページです。
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html

この回答への補足

何度も丁寧な回答、説明ありがとうございます。
専門知識が全く無いので、とてもためになるアドバイスの数々感謝します。

1 に関しましては、残念ながら通例はないと思われます。

  ●異動は通常2週間前の通告となっております。

2 に関しましては、電話で「契約が切れる為」としか説明がなかったそうです。

補足日時:2003/03/21 14:00
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#1の者です。



念のため確認です。

契約更新は半年毎ということですが、今月が契約が切れる月ですか?

そうなると話は変わります。要は契約更新する意思がないとのことで、#1で書いたような話では攻め所が変わってきます。

相談先は労働基準監督署で変わりないのですが、解雇の例外規定(労働基準法20・21条)に触れる可能性がありますので、相談をしてみてください。

第21条(解雇予告の例外について
日雇いその他短期雇用者の適用除外【労働基準法第21条】.

天災事変のため事業の継続が不可能となって解雇する場合【労働基準法第20条】.

労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇の場合【労働基準法第20条】.

この回答への補足

再び回答ありがとうございます。
今月で契約が切れます。

しかし、解雇まで2週間を切ってからの通告はあまりにもひどすぎます。
3年間頑張って働いてきた姉の気持ちを考えるとやりきれません。

補足日時:2003/03/21 13:57
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解雇に関しては、労働基準法によって30日前にその予告をするように定められています。


予告をしない場合には30日分以上の平均賃金の支払わなければなりません。
これに従っていれば解雇できるのですが・・・

最終的には、管轄の労働基準監督署に相談されるのが一番ですが、
インターネットでも、相談できるところがありますので利用されてはいかが
でしょうか。

http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
労働相談センター・ホームページ

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労働相談センターというのもあるんですね。
相談してみようと思います。

お礼日時:2003/03/21 13:54

解雇通知は最低でも一ヶ月前までにする義務があります。



ただし、それ以下での解雇通知については翌1ヶ月分の給料を(働かなくとも
払うことで解雇が可能です。

なので、今月いっぱいと突然言われたものについては労働基準法第20条(解雇の条件)を満たさない場合は、労働基準法第114条にのっとって、付加金の請求を行うのがよいかと。

お近くの労働基準監督署に相談されるのがよいかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
来週に労働基準監督署又は、相談の出来る機関に電話してみようと思います。

お礼日時:2003/03/21 13:52

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