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こちらで質問と回答を見ていたところ、
会社側の理由による退職の場合、(社員側からの)退職届ではなく、会社から解雇通知を出してもらうべきだという回答がありました。
この解雇通知は退職する社員側から言えば、あった方がいいもの・あるいは(会社が基本的に)出さなければならないものなのでしょうか。

「あってもなくてもどっちでもいい」程度のものでしたら、省略するという方法もアリでしょうか?
特に社員側にたったメリットを教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

退職後の雇用保険の適用が変わってきますのであったほうがよいのです。



自己都合の場合は雇用保険が支払われるのは3ヵ月後ですが解雇の場合はすぐに支払われます。

したがって、退職後の生活が安定し再就職がしやすくなります

他社への就職の際は解雇通知を見せることはまずないとおもいます。履歴書に解雇とかいてあれば、面接で確認されそ書類の提出までは無いと思います。

詳しくはしらないのですが、解雇をすると会社側はイメージダウンのほかに信用がさがるので避けたがるようです。したがって、社員からの退職届をださせて、自己都合での退職を装うのです。

ハローワークなどではそのような場合でも救済してくれるというふうにはなっていますが、手続きが面倒になりますので、最初からもらった方がよいのは明らかです。
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この回答へのお礼

もしよろしければ、#1の方のお礼欄(というより既に質問になってますね……(^_^;))もお読みくださり、ご存知でしたら重ねて教えていただければ幸いです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/12 16:50

解雇通知が問題になるのは、解雇を認めるか否かで問題に


なった場合ではないでしょうか?

職安には離職票だけあれば事足りますし、仕事を辞める云々は、口頭で充分ですよね。

ただ、もし辞めたくない、となった場合には、会社側の
意志表示も文書で必要でしょうし、後で言った、言わない
の問題が出ても困ります。
また、正当な解雇理由かどうかの判断も必要ですし、
懲戒解雇と普通解雇では退職金の扱いも違ってくると
思います。
他にも考えられる事態はあると思います。

また、社員の側から退職届を出すという事は、解雇でなく
自己都合退職に他なりませんよね。

ですので、なくても構いませんが、トラブルが予想されるなら
必要ですし、場合によっては絶対に必要になる事も
あるかと思いますよ。
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この回答へのお礼

>また、正当な解雇理由かどうかの判断も必要ですし、
こういう風に言われると解雇通知を自分で作成する自信がなくなってきました……(^_^;)。考えてみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/13 15:58

そうですね。



万全を期すという形になると思います。
#2で回答させていただいたように、会社都合での解雇というのは、会社は避けたがります。

したがって、解雇にまつわるトラブルはつき物です。
解雇通知というのは特に書式はないと思います。

解雇通知は会社からあなたを解雇するというのを明文化するためで普通の会社であれば、2週間以上前に本人に書面で通達するのが一般的だと思います。社長名と社印は必要でしょうか。
(解雇に関しては社則に規定されている場合も多いです)

これさえ受け取っていれば、例え雇用保険被保険者離職証明書
の内容と異なっていても、ハローワーク側での対応が容易になります。
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この回答へのお礼

重ねてご回答下さいましてありがとうございます。
やはり「慎重を期す」というものになるのですね。自分だけのことなら「省略!」しちゃったかもしれませんが、他の人もいますので、がんばって作ってみることにします。
いや、よく考えてみれば解雇通知くらいは社長に書いてもらおうかなあ。でもいつまでも書いてくれずにイライラするのもいやだし……(^_^;)。熟考してみます。
再度のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/12 17:21

私も今月末に会社都合で退社します。


したがって退職届は出しません!
社長から口では会社都合にして職安ですぐお金が出るようにするから?
といわれているが、”解雇通知”にかんして何も話が出ていません!!
しかし、職安で会社都合での退職を証明するものが何も無いので、やはり”解雇通知”は必要かと思います。
わたしも再度確認してみます。
解雇通知という言葉に気が付いてよかったです、
逆にありがとうございました。
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この回答へのお礼

わたしは自分の退職手続を自分でするというなかなかアレな立場ですので、わたしが書いた書類を社長が改竄しないかぎり、会社都合が自己都合に勝手に変えられるということはないと思うのですが……(^_^;)。
お互いがんばりましょうね(^O^)。こちらのサイトには本当にお世話になりました……
ご回答?(^。^)ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/12 16:53

失業給付金の給付を受ける際に違って来ます。



・自己都合退職(解雇通知無し)
失業の認定を受けてから3ヶ月の給付停止期間があり、給付停止期間は失業給付金を受け取れません。

・会社都合退職(解雇通知有り)
失業の認定を受けてからすぐに失業給付金を受け取れます。

ですので、自己都合退職の場合、3ヶ月以内に再就職すると、1円も失業給付金を受け取れません。

会社が解雇通知を出すか出さないかは「退職の理由」によるので「基本的に出す」とか「基本的に出さない」とか言う類のものではありません。
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この回答へのお礼

あれ?「解雇通知」とは「退職願」のように手紙と言いますか、一筆のような形で出すものではないのですか?
>・会社都合退職(解雇通知有り)
失業の認定を受けてからすぐに失業給付金を受け取れます。
この件に関しては、会社側からハローワークに提出する書類に「雇用保険被保険者離職証明書」があり、その中に事業主記入の離職理由を記入する欄があるので、それが根拠になるのだと思っていたのですが。それに加えて解雇通知も提出するのですか?
解雇通知の意義があるとすれば、上記の書類の中で会社側が勝手に自己都合に変更できない(変更されても異議を申し立てられる)ようにすることかな、という風に考えてました。

>会社が解雇通知を出すか出さないかは「退職の理由」によるので「基本的に出す」とか「基本的に出さない」とか言う類のものではありません。
所定の用紙などはあるのでしょうか。ハローワークでは特にそういうものはくれなかったのですが……

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/12 16:47

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