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飲食店を営業してます!一人のバイトが、作業を適当に行ない為に、他のスタッフやお客様に迷惑をかけてしまいまして、辞めて頂きたく思いますが、労働監督にひっからない良い方法ありますか?

A 回答 (4件)

解雇予告や手当については他の方が回答されていますので別の方面から。



方法(1)
解雇とされるには事業主側が退職日を決定する用件が必要です。
言い換えると、肩を叩くという退職勧奨をしても退職する日を従業員が決定すれば
自己都合退職となる為、30日規定は適用されません。
ただし退職勧奨は、現状を説明した上で「辞めてもらえないか」とお願いする行為ですので、
従業員が拒否した場合には解雇しかなくなるわけです。
また、「退職に応じなければ解雇」のような脅しを伴う勧奨行為は不法行為となります。

方法(2)
労務者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは
即時解雇も可能です。
(例 横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など)
※監督署に相談して下さい。

上記は労働基準法の解雇要件を前提にしていますので、民法上の解雇要件にも気をつける必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!『辞めたらどうなの?』と聞いたのですが
、辞めませんよと返答が来ました!有難うございます。

お礼日時:2010/12/18 13:30

一人のバイトが、作業を適当に行ったとのことですが、あなたがこのバイトに対して注意しても改善される見込みがなく、雇用契約を継続することで店が多大な損害を被る恐れがあるのなら、解雇できますよ。


ただし、即日解雇ではなく30日前の予告が必要です。(または解雇予告手当てを支払う)
もしそのバイトが労基署に訴えても、解雇理由を説明すれば労基署は納得してくれると思います。
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この回答へのお礼

allwinnerさん
お答え有難うございます。注意はしたのですが、反省も無く、『まぁ~』や『でも』とかで、やる気の無い返答をしてきますが、30日の事を伝えておきます。

お礼日時:2010/12/18 13:32

何回か指導しましょう


それでなおらないのなら指導に従わないということで解雇出来ます
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この回答へのお礼

yahoooooo1123さん
お答えありがとうございます。
注意は行なったのですが・・・逆ギレしてます。

お礼日時:2010/12/18 13:34

解雇は問題ありませんが、30日以上前に言わないと解雇予告手当てを請求される可能性があります。





http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/kaiko.htm
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この回答へのお礼

noriyasudaさん
リンクまで頂きましてありがとうございます。
すごく勉強出来ました!解雇予告手当てを支払う余裕は無いので、気を付けたいと思います。

お礼日時:2010/12/18 13:36

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