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働いて一ヶ月程の会社ですが、一昨日解雇通知を受け、その日で辞めました。
私しか従業員がいないような小さな会社で、残りは社長と役員って感じです。
ただし、実質社長より役員が立場、態度上な会社です。

役員の方が個人的な理由で即座に辞めてほしいってことだったので
じゃぁ今日付けで辞めろってことですよね?って聞いたら
そこまでは言わないけど…今週末でもいいけど…とか言われて
つまりは具体的に●日に辞めてくれ!とは言われてないんですね。

ぶっちゃけた話って…って言われて
「解雇通知の決まりで、例えば15日に辞めた場合(その会社は15日締め)でも、
16日~月末までの6割分は追加で支払うんだよね」って。

私は、そういう制度知らなかったので
もし今日辞めた場合どうなるんですか?って聞いたら
そしたら15日までの分だねって言われたんで
じゃぁ、今日辞めようが15日までいようが(なんしか15日が限界)
どっちにしても『約半月分の6割が支払う』のは一緒なら
役員の希望通り今日辞めた方がいいですねって辞めたんですけど。

ネットで調べてたら社長の言ってたことが見当たらないし不安になってきました。
結局その当日辞めることになった(私が選んだともとれる?)場合って
何もないんですかね?単に会社都合で辞めただけ?
そういう制度を知らなかったわけですけど、なんか悔しいなと思って。
何か主張できないでしょうか。

A 回答 (3件)

ただ言っただけでどうにかなるかは何とも言えませんが、今日(今日とは今日10/3日の事ですかね?)


やめて15日までの分払うというのはおかしいので、やめません、と伝え、どうしてもやめろというなら、きちんと解雇という形にして法定通り30日分を払って下さい、という事になります。
ただ、本気で先の15日とか6割とかのたまっているのであれば、法定を知らないのですから、きちんと教えてやるなり労基署などで勉強させる必要があります。また、それを言えるだけの理論武装ができてないと、結局、怒鳴りつけられて終わります。

6割は間違いだと書いておるのに・・・
平均賃金 労基法12条
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1
過去3ヶ月(満たない場合は全ての日数)
の賃金総額を、その期間の日数で割った金額。

つまり、入社してから35日間経って、その間の賃金が35万円なら、35万÷35で1万、という計算をします。
期間の日数であって、実際に働いた日数ではありません。
ただし、実際の労働日数が極端に少ない場合などでは、6割だったり異なった計算をします。
(1、以下に書かれている部分)
それの30日分。
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やめてほしい、は欲しいであって、単なるお願いです。

「退職勧奨」と呼ばれます。解雇ではありません。労働者自身の自由意志で退職する事になりますので、6割は間違いですが、解雇予告or手当は不要となります。
「解雇」とは、会社が一方的に雇用契約を解約する事であり、会社が行う、行える行為です。従って、会社が解雇勧告を出す事は不合理です。第三者がクビにしろ、と言った場合が解雇勧告でしょう。通常はありません。
「退職」とは、狭義に言えば労働者が一方的に雇用契約を解約する事です。
なお、ここで言う「一方的」は正当か否かは問題にしていません。

半月とか6割という数字は間違いですが、会社が正当な事由で解雇する場合であっても、特定な場合を除き30日以上前かそれに応じた予告手当を支払わなければなりません。締め日等は関係ありません。30日後までは雇用するか、それ以前に解雇するなら30日に不足する日数分だけ労基法で定義する平均賃金を払わなければなりません。
また、予告手当は解雇と同時に支払われなければならず、少なくとも、解雇日以降、支払いまでは解雇が成立しないと見なされ、その間は6割の休業手当が必要になります。

で、表記されている今日が何日か明確ではありませんが、騙された、と言って良いような状況なので、退職の申し出を撤回し、予告手当を請求してもよろしいかと思います。素直に払ってくれるかどうかは分かりませんけど。

この回答への補足

つまりこのままでは何も払ってもらえないということですよね?
具体的には何て言えば良いのでしょうか。
予告手当を支給してくださいと言えばいいのでしょうか。
予告手当というのは30日の六割分ということでしょうか。

補足日時:2013/10/03 16:19
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 どうも、「解雇勧告を認めて、自ら辞めた」ように持ち込まれた可能性が高いですね。




 この場合、動機は何であれ、「自分の意志で退職した」ということになり、雇用保険を受ける点などで圧倒的に不利になります。多いのは、「これを提出してくれ」と、「退職願」用紙を渡され、これにサインと押印して提出してしまうパターンです。
 これをしてしまうと、「自分から辞めたいと申し出た」という証拠になり、後から覆すのは非常に困難です。残念ながら、学校の社会科の授業ではこういったことを一切教えておらず、こういうことを知らない人がほとんどなのが現実です。

 提出を拒否すると、よほどの理由がない限りやめさせることはできません。それだけでなく、予告手当を支給する必要が生じたり、会社にとって余計な出費がかさんだり、長引けば社外に知れ渡ってイメージが低下するなど不利になります。ですから、「自分から辞めると言ってくれ」とこのような姑息な手段をとろうとするのです。

この回答への補足

え!では会社都合の退職にもならないということでしょうか。
帰り際に話されたことで急だったので退職願いとかサインとかは全くしていません。
従業員雇ったのも二人目、前の人も同様の理由で二ヶ月くらいでクビでした。
社長にもう一度、給与と離職理由についてどうなるか確認した方がいいですよね。
もし自己都合って言われたら、何もできないですか?

補足日時:2013/10/03 16:13
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