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会社を辞めると言ったら明日から勤務しなくていいよと言われました。
会社と意見の不一致で心の限界が来てしまい、面談で感情的になって泣きながら辞めたいと言いました。
会社の方もクビではありませんでしたが退職推奨のような形で、最後は特に引き留めてくることもなくこれから頑張ってという形で面談は終了しました。
次の日からの勤務はどうしたらいいか聞いたら、もう働かなくていいと言われたので出社していないのですが、辞める選択肢を取ったのは私でも、「明日から働かなくていいよ、今日づけで退職で。」と上司に決められるのはおかしいのではないかと思いました。
朝全社メールで昨日づけで私が退職したことになっていたので、本当に今日から仕事を失ったのだと驚きました。
こう言う場合は退職日を上司に決められるのって普通なのですか?
急に次の日から仕事を失って、辞めると言ったのは自分でも現実についていけません。
退職届も出していないし、有給も残っているのに、バッサリと次の日に辞めさせられるなんてあるの、、、?と驚いています。
3月末退職になると失業手当ももらえるので有給消化して3月末退職にしたいです。不可能なのでしょうか。

A 回答 (13件中1~10件)

会社は完全に法律違反です。

退職推奨であっても退職を促す
ような発言は退職勧告をしていると同じです。
このような場合は30日前までに雇用者に伝えなければなり
ません。また上司も「明日から働かなくて良いよ。本日付け
で退職」と言う資格はありません。言えるのは社長だけで、
それ以外の人は退職を勧告する事さえ出来ません。

あなたも完全に法律違反です。退職しますと言って退職が直
ぐに出来る訳ではありません。退職したい場合は14日前ま
でに退職の意思を会社に伝えなければなりません。

とりあえず保留しましょう。その足で直ぐに労働基準監督署
に出向いて相談しましょうよ。その相談を聞いてから監督署
が判断しますよ。

3月末になれば失業給付金(失業手当ではない)が貰える?。
あのね、失業給付金が給付されるのは別に3月末とは決めら
れてはいませんよ。4月末に退職した人でも、条件をクリア
していれば給付されます。
失業給付金が貰えるのは2年間で12ヶ月以上を働いた人に
与えられます。だからこの条件を満たしていない場合は1円
も貰えませんよ。この条件を満たしていますか。
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解雇ではないので、どうしようもないです。

辞めるという意思表示は、今後、絶対にしないようにしましょう。
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自ら退職を申し出てますから不当解雇にはなりませんが、有給休暇の完全消化もしくは解雇予告手当30日分に相当する給与の補償を求める事は可能です。

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>「明日から働かなくていいよ、今日づけで退職で。


貴方が同意したのなら問題ない。
貴方の合意がなければ会社都合による解雇にあたる。
30日分の解雇手当が支給されるべき案件。
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会社側は、


あなたが反論反対せず、同意したと言うでしょうね。
労基でも、
あなたの証拠を求められます。

労基は、
中立公平な立場なので、
根拠なく主張するだけでは、
動いてくれませんよ。
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労働基準監督所に相談すれば一発で解決しますよ。


有給は消化しないと退職できませんからね。
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会社側が、かなり軽率かと。



あなたに不服があるなら、「不当解雇」として、地位確認の申し立てでもすれば、ちょっとした小遣い稼ぎが出来る可能性が高いと思います。

質問文が正確なら、あなたは「辞めたい」と言っただけだし、「退職推奨のような形」なら、会社都合による労働契約解除である筈です。
あるいは、「退職届も出していない」なら、会社側が自己都合による労働契約解除であることを、証明する術もなさそうだし。

従い、「『辞めたい』と言っただけなのに、その後は一方的に、自己都合で労働契約を解除された」と主張すれば良いかと。

少なくとも、会社都合と自己都合では、求職者給付金の給付条件がかなり違いますし。
不当解雇と認定されたら、不当解雇期間の賃金が支払われます。
その後は、一旦、会社に復籍して、有給休暇の消化後の日付を、労働契約解除日とすることも可能です。

上手くやれば、弁護士や社労士を使っても、あなたの手元にもちょっとしたお金が残り、求職者給付金も好条件化しますよ。
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事業場を管轄する地域の労働基準監督署に行くといいです。



行って相談したいですと受付で言うと席に案内されて話を聞いてくれます。

有給を使って辞めたいことや来なくていいと言われて即日退職になったことを伝えるといいです。
変わってなければ、来なくていいよと言われた場合は会社に行かなくても給料を払わないといけなかったはずです。

それも含めて、「法律」に基づいてあなたに説明してくれます。
お願いすればその場で担当者が会社に電話で指導してくれます。
あなたの名前を出されますが辞めてしまう会社なので、電話してもらえばいいですよ!
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退職日は伝えたんでしょうか?


退職の意思表示したなら不当解雇って事にはならないと思いますが、30日分の解雇予告手当は請求できると思う。

労働基準法
| (解雇の予告)
| 第20条
|  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~。

トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。


有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。
有給取得を渋られたなら、そういう記録を残しとけば、退職時にまとめて取得する根拠に出来るし。
で、退職届と有給の申請をまとめて行うとかが良かったです。
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会社を辞めるときに、〇日付でというのは当たり前かと。


で会社から「明日から来なくていい」と言われたあとに、そのまま何も言わなかったのも「明日から」に合意したからじゃないですか?

一応契約は口約束でも問題ないですし、双方の合意で即日退職もできます。
質問者さまがウソなしで「違う」ということが言えますか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何も詳しいことは話す事はなく、その場で丸め込まれて辞めると言ってしまった形なので、退職届も書いていなければ引き継ぎなどもしていませんでした。
また後日面談などで話し合いをして、有給もかなり残っているので、それを消化してから退職できると思っていました。
私が何も言わないと、口約束でも双方の同意で即日退職となってしまうのですね、、、。
大変勉強になりました。次から気をつけようと思います。

お礼日時:2023/03/24 10:29

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