先日、自己都合により退職を会社に申し出て、今月末までということで双方が口頭で合意しました。ですので 4月末日付けの退職届を書き、用意していました。まだ提出はしてません。私としては、約束通りの退職日まで日常業務を粛々と行ない円満にその日を迎えようとしていました。 ですが、(1)辞める人を職場に残しておくと他の従業員の士気が下がる (2)後任が思ったより早く採用できた、という理由で私の退職日を早めようと、人事担当や役員が話し合っていたのを私の同僚が聞き、教えてくれました。(もう来なくていいと明日にでも言おうか、という話とのことです。) 話し合って決めていた退職日より半月程早く「明日から来なくていい」と言われて辞めることになった場合は会社都合に変わりますか? その場合、「それは会社の都合ですね?」とか念をおしておくべきでしょうか。失業保険の受給を考えているので、そこのところがとても知りたいです。また、もしこの場合が会社都合になるとして、後日受け取ることになる離職表に自己都合と記載されていた場合に備えて何かしておくべき事や、用意しておいた方がよいものなどご教授いただければと思います。どうかよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろな状況が考えられます。
1,退職日を4月28日と仮定して、その日までの給料は支払うから明日から来なくて良い。
2,退職日は4月末と決めていたが、もう明日で辞めてくれ。もちろん給料は明日の分まで。
3,退職日は一応4月末で良いが、仕事も無いし明日から会社に来なくて良い。給料は今日まで。
と、まだ他にも考えられますが1の場合は会社都合にはなりません。
2の場合は、末日までの約束ですからそれまでの給与は下さい、と交渉しましょう。
3の場合も同様に交渉しましょう。
なお、、離職票は自己都合になるでしょう。
この件で争った時は、会社はあなたが退職希望を申し出て、口頭で合意したことを他の社員も知っていることを証拠にするでしょう。後は時期的な問題で、退職は合意されていたわけですので会社都合にはなりません。
なお、4月末日という合意でしたら会社は4月28日という場合が多いと思います。
これは4月分の給与から社会保険料が控除されるかどうかという問題で、28日でしたら4月分は控除されません。つまりあなたの手取りは増えます。
しかし4月末日(30日)の場合は4月分も給与から社会保険料を引かれます。
なんとなく聞いていたら引かれない方が得の様な気がしますが、会社は28日の方が得なんです。
厚生年金と社会保険は会社が半分負担していますから、引かれない場合は会社の負担は減ります。
だから28日付けで辞めさせたい、会社の考えは実はこれがほとんどです。
あとはあなたが決めることです。頑張って♪
ありがとうございます。
約束の退職日までの給与を交渉するということは
考えてもみませんでした。窮地に追い込まれると
了見が狭くなるものですね。そしてとても心細く不安
になります。温かい回答者様のねぎらいの言葉、
とっても有難いです。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>話し合って決めていた退職日より半月程早く「明日から来なくていい」と言われて辞めることになった場合は会社都合に変わりますか?
当然会社都合になります。
>その場合、「それは会社の都合ですね?」とか念をおしておくべきでしょうか。
念を押すとはつまり口頭ですねそれだけではいけません、そのような場合は必ずその旨を文書にしてもらってください。
>また、もしこの場合が会社都合になるとして、後日受け取ることになる離職表に自己都合と記載されていた場合に備えて何かしておくべき事や、用意しておいた方がよいものなどご教授いただければと思います。
例えその場で会社が口頭で会社都合にすると言っても、後日会社は自己都合だと主張を翻すかもしれません。
その場合に証拠となる文書がなければ水掛け論になって、会社の自己都合と言う主張に負ける可能性が大きいです、ですから文書が必要なのです。
またそこで会社が文書を出すことを素直に承知すれば会社は誠実に会社都合で対処してくれると言うことですし、拒否すればその場はうまく口頭でごまかして後で態度を翻す気だと言う事は明白ですね。
次に下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。
また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。
つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。
ここで証拠となる文書があるかどうかが決め手になります。
通常は離職票が発行されるまでは下記のような流れです
1.会社が離職票を作成する
2.離職票を離職者に送って具体的事情記載例(離職者用)に記載を求める
3.会社と退職理由が一致していれば「同上」と書いて署名捺印して会社に返送
4.会社はそれを安定所に送る
5.安定所は承認の印を押して会社に返送
6.会社はそれを離職者に送る
7.離職者はそれを持って安定所に行き手続きをする
問題は2の段階です、会社都合になっていればよいですが自己都合の場合は意義ありに○をして具体的事情記載例(離職者用)に質問者の考えるような記載をして返送してください。
会社はそのまま4のように安定所に送るのが原則ですが、具体的事情記載例(離職者用)が具体的事情記載例(事業主用)に同意していないのですから、誰がどう考えてもそのまま送れば安定所にしつこく聞かれて他にも後暗いことがあればそれもバレかねないかもしれません。
恐らく会社は何故同意しないのか聞いてくるでしょうから、そうしたらきちんと理由を述べて同意できないことを伝えればいいだけです。
そうすれば会社はどうするか
A.会社が質問者の方の言い分を呑んで退職理由を会社都合にして離職票を作るというなら一件落着
B.会社が勝手に具体的事情記載例(離職者用)を書いたりあるいは改竄したりして安定所に送ると言うこともありえます。
その場合は7の段階で離職票を手にしたら、安定所に行き担当者に具体的事情記載例(離職者用)は会社が勝手に書いたあるいは改竄したということを述べて異議を申し立ててください。
C.もっとひどい事例ですと2や3を飛ばして会社が勝手に具体的事情記載例(離職者用)を書き込んで安定所に送り、7の段階で初めてわかると言うこともあります。
この場合もBと対処の方法は同じです。
ですから具体的事情記載例(事業主用)が納得できないのであれば、絶対に同意しないこと。
具体的事情記載例(離職者用)に質問者の方の意思ではないことを書かれていたら、安定所の担当者にその旨を伝えて異議を申し立てることです。
それから退職届は絶対に出さないこと会社が辞めさせるのですから退職届は不要です、逆にそれがあれば自己都合の強力な証拠になります。
ありがとうございます。
見ず知らずの者にこんなに丁寧に回答下さって
感激いたしました。本当に感謝です。
貴重で的確なご意見、何度も読ませていただきました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
何度も失礼。
もし、上司に「明日から来なくていい」と言われて、4月末が離職日に自己都合になっている離職票を受け取って、それが不服で会社と争っても、絶対に勝てません。
争っても「確かに『明日から来なくていい』と言ったが、それは『明日から会社に来ずに自宅待機していろ』との命令を伝えただけだ」と主張されたら、貴方はグゥの音も出ません。
なので、当方は「絶対に勝てないよ」と忠告しているのです。
No.3
- 回答日時:
因みに。
解雇が予告されていて、予定より早く解雇された場合は、解雇予告手当金を請求できます。
なお、今回は、解雇ではなく自己退職ですし、解雇の予告を受けた訳でもないので、解雇予告手当金は請求できません。
あと、予定より早く「来なくて良い」と言われたとしても、会社が「有給扱い」にしたり、欠勤扱いにしないで給与を減額しないように処理をしたり、会社の正式な命令として「自宅待機」を命令すれば、離職事由は「自己都合」から変えられませんし、離職日も変えられません。
どう足掻こうが、貴方に出来る事は何もありません。
貴方が出来るのは、会社に置いてある私物を今日中に全部持ち帰り、今すぐ身辺整理を行うくらいです。
退職日ギリギリまでの日常業務を望む方が間違ってます。
No.1
- 回答日時:
単に「君、有給があと○日残ってて、退職日までに全部消化する必要があるから、明日から退職日まで、有給取ってくれ」って言われてオシマイな気がします。
もちろん、その場合は、離職日は4月末から変わらないし、離職事由も「自己都合」になります。
>後日受け取ることになる離職表に自己都合と記載されていた場合に備えて何かしておくべき事
ありません。「自己都合と書かれて当たり前」ですから。
ま、下手に会社に逆らえば、離職票に「自己都合」ではなく「懲戒解雇」って書かれて、失業保険も貰えなくなるし、再就職も難しくなるので、素人は、下手な考えを起こさない方が身の為です。
>用意しておいた方がよいものなど
すぐに再就職できない場合、3ヶ月間は給付が受けられず無収入になった状態で、住民税などの税金だけ払わされると言う、ゼロどころかマイナスの経済状態に陥ります。
なので「当面の生活費」の他に「税金分」も貯金して準備しておきましょう。
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