
恒常的な残業をしていたとと認められるかどうかについて
いつもお世話になります。
同様の質問を本日ハローワークでして来たのですが、あからさまにうんざりとした顔で対応され、投げやりな対応をされたのでよくわかりませんでした。
すみませんがアドバイスをお願いいたします。
現在退職をして無職となっており、失業保険給付の説明会にこれから向かう段階です。
通常であれば三ヶ月の待機期間が必要と言うことは知っていますが、「恒常的に月45時間以上の残業をしていればその待機期間がなくなる」と聞いたことがあります。
そのため、これまでのタイムカードの控えを持っていったところ、直近三ヶ月のデータでないと使えないと言われました(私が持っていったのは3~5ヶ月前の3か月分のデータです)
しかし、直近2ヶ月の間においては、私は心身ともに悪くしてしまい、会社を休みがちでした。
その上、時期を同じくして会社の労務管理が厳しくなり、就業時間を過ぎると強制的にタイムカードを押させられるようになり、会社の記録上では残業していないことになっています(実情は9時始業で、毎日9時頃~終電近くまでいました)。
そのこともハローワーク担当には伝えたのですが、
・会社には問い合わせるが、それ以上のことはしない(普通、会社が記録以上に残業をしたことを認めるはずがないので、残業はなかったことになる)
・体調を崩したのであれば、医者が「会社を辞めるように進言した」証拠を持ってきてほしい(医療機関に通ったのは事実ですが、内科に通った為、対症療法だけで終っており、会社を辞めるべきかどうかという相談は行っていませんでした)
・最後の一月くらいは有給消化の兼ね合いもある為カウントせずに直近2~4ヶ月のデータで判断することになるかもしれない(直近2ヶ月は記録上は約40時間の残業、3.4ヶ月は記録上も45以上あります)
上記のようなことをいわれました。
私としては、数年にわたって記録上においても恒常的に45時間以上の残業をしており、それ自体は控えが残っているので提出が可能です。
それが直近三ヶ月の分でしか判断されないとなると、残業してなかったことになる為大変不利です。
タイムカードの記録は、強制で押させられたとはいえ今になっては否定のしようがないのでやむを得ませんが、残業が恒常的にあったことはそれ以前のデータを見れば常識的に考えてわかるはずなので、非常に不満です。
ハロワ担当者としては、「うちではデータだけ見て判断する。それ以上のことは会社と個人で話し合いをしてほしい」と言われました。
会社相手に裁判を起こすして直近二か月分の残業時間が45時間以上あったことを認めさせるしか(証拠がない為不利ですが)方法はないのでしょうか?
私はただ、恒常的に残業があったことを認められさえすれば良いのですが・・・。
文章が判り難くてすみません。
お知恵をお借りできれば嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
私も同じような経験をしたことがあります。私の場合は、ハローワークの担当者が柔軟だったことと、
診断書を持っていたため待機期間がなくなりました。
1)残業していた証拠、ですが、取引先の担当者へ宛てたメールが
先方に残っていたりしないでしょうか。
2)1のようなものを、労働局とかに持っていき、
残業があった事実を会社が認めてくれないと伝える
というのはどうでしょうか。
また、2の行動の前に、勤めていた会社へ受給期間のためだけだから
認めてくれ、でなければ労働局に行く、と脅す(?)のもありだと思います。
私はもとは、そういった相談を社員から受ける立場にいましたが
労働局に行かれては困ることも多かったので、社員の要望を
飲んだことがあります。たしかそのときは、自己都合だった退職理由を
会社理由に変えた離職票を発行して、おさまったと記憶しています。
待機期間をなくしたいのであれば、会社都合による退職である離職票に
発行しなおしてもらうことを目標にするのもありかもですね。
長々、わかりづらい文章ですいません。
何かのヒントにでもなれば幸いです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
まず、1)に関しては難しいと思います。
メールを送るような仕事ではありませんでしたし、社員専用のアカウントではなく部課単位でのアカウントでしたので、私がメールを送ったという証拠にはなりにくいのです。
労務管理についてはブラックなことをやっているという認識があったようで、かなり厳しく隠蔽されていました。
また、定時以降に行う作業は内部的なものが多かった為、証拠となるものが残り難い状況でした。
2)についてですが、上述のように証拠がないため、会社は強気に出ています。
また、ハロワ側も「じゃあダメですね」とそっけない対応でした。
ですので本質問でお伺いしているのは、
1)これまでのタイムカードの記録は残っている
2)タイムカードは直近二ヶ月を除けば全て45時間以上の残業が記録されている
3)よって、この記録を元に残業をしていたことを認められるような方策はないでしょうか
というものなんです。
仮に労基署に申し立てを行ったとしても、
a)会社及び私の手元に客観的な資料として(直近二ヶ月の間)45時間以上残業をやった記録がない
b)申し立てをすると残業代全額支払いの問題が絡んでくる為、会社との全面的な争いになるが、a)により勝ち目が薄い
上記の問題があります。
私の側にある武器としては、タイムカードの記録くらいしかありませんので、これをフル活用して状況打開をしたいんです。他に方法があればそちらを行いますが、現状見当たらない状況ですので・・・。
No.3
- 回答日時:
前の回答者ですが、ハロワはいい加減な担当がいます。
私事ですが入院中で送付していた傷病手当申請の処理を忘れていて入金が予定日を大幅に遅れることを仕方がないので、待って下さい、だけですよ。こちらのやりくりなんてお構い無し。こちらの愚痴ですみません。ハロワよりは労働争議を取り扱う労基署のほうが良いのでは。サービス残業問題を取り扱うケースが増えてきているようです。ただ個人の相談よりは複数のほうが良いのですが。がんばってください。
ご回答ありがとうございます。
労基署に行く事はハロワ担当者にも相談の中で触れられました。
ただ、そうなると会社と個人の話し合いが前提になるそうで、あまり現実的ではないそうです。確たる証拠もない状態では厳しいとか。
労基署への申し立ては告発の意味合いが強いようで、こちらにも覚悟が必要なようです。
でも、私はそこまでは望んでいないんですよね。持続的に残業をしていたことだけ認めてもらえば良いわけでして。でもそうなると私が望む望まないにかかわらず、残業代を全額払わないといけなくなるので会社側では絶対に認めないと。
それで、客観的にこれまでのデータを見て「残業を継続的にしていた」と認められる方法はないか相談させていただいたわけですが・・・。
難しいものですね。
No.2
- 回答日時:
記録、特に時間が残っているものはないのでしょうか。
業務日誌や手帳、パソコンのデータも有効な記録です。会社出入りチェック(警備員証言等)や同僚の証言も有効材料になりますが協力者が必要になるでしょうけれど。その様な資料が有れば労基署に相談するのもあると思います。ご回答ありがとうございます。
強制的に早い時間で押させられたタイムカードの記録であれば、自分の手元にとってあります(直近二ヶ月の残業時間は約40時間、それ以前であれば45以上)。
タイムカードの記録以上に残業をしていたという証拠は有りません。
協力者が得られるかどうかについては、協力者の社内での立場が著しく悪くなる関係上、協力が得難い状況ですので、現実的には難しいと思います。
かなり社員の不満がたまっていますので、辞める踏ん切りをつけた人間が偶然見つかれば何とかなるかもしれませんが・・・。私個人の他社員との人間関係は今でも良好ですので、それは引き続きあたってみる予定です。
私としては働いた全ての時間を認めて欲しい(働いた全ての時間において残業代を支払って欲しい)わけではなく、「継続的に残業をしていた」ことが認められ、失業保険を早期に支給していただければそれでいいんです。そしてそれは3ヶ月以前のデータを見れば、一目瞭然に判るはずなんです。
それが認められないところに物凄く不条理を感じており、何か打開策があれば、というところなんです。
そのあたりをハロワ担当者にも相談したのですが、そのあたりでうっとうしがられ始めた為、突っ込んで聞くことが出来なかったんです・・・。
何かお知恵はありませんでしょうか。
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