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こんばんは。同じような質問があるかもしれませんが、急いでいるため質問させてください。
今月末に、二年間勤めた会社を退職します。
来月結婚を控えていまして、彼の住む地方へ転居するためです。
転居・入籍後に失業給付の申請をする予定です。
そこで、(まだ創立して日が浅い、小さな会社のため書類の発行の事など少々不安があり)念のため事務へ離職票の発行をお願いしました。
離職理由に関してなのですが「結婚による転居のため通勤が困難」と
記入してもらえるように、私から会社に依頼するべきなのでしょうか?
「自己都合」と記入されたものを発行され、申請の際に訂正するのは色々と面倒なことがある、と以前こちらでお聞きしたので・・(間違いでしたらすみません)

A 回答 (7件)

「正当な理由のある自己都合」として「特定理由離職者」になりたい、ということでしょうか。



離職票の選択肢にはどういうものがあるのか、全く確認せずに質問されていませんか?
「結婚に伴う住所の変更により通勤不可能又は困難となった」も「自己都合」の一種です。

ハローワークのサイトにある離職票-2の見本を見れば分かりますが、事業主側の選択肢にそこまで細かいものはありません。
事業主側の選択は、その上の分類である「労働者の個人的な事情による離職」までです。

「転居等により通勤困難となったため」という選択肢は、あなたがチェックするのです。


「具体的事情記載欄」もありますから、事業主が事情を把握していれば、その内容を記載することになりますが、職安への届け出の際に裏付け資料を求められます。
離職前に婚姻・転居していればともかく、離職後のことは事業主には把握できません。

※なお、具体的には「結婚に伴い住居が○○から××に移転し、事業所への通勤時間が片道○時間程度となり、通勤困難になったため」程度の記載が求められます。



質問の前に、公式サイトをご覧になることをお勧めします。

参考URL:https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_template_ …
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自分の意思ではあるが、やむを得ない理由・・・ということですよね。


「転居等により通勤が困難になったため」という理由が離職票に
ありますが、ここに○がつけば給付制限が短くなるかどうかは私は
わかりません。こちらのサイトでも「なる」「ならない」といつも意見が
分れていますので・・・

現在の管轄と新しい管轄のハローワークに聞いてみてください。
「結婚による転居で通勤が困難になるため、退職する予定だが
給付制限は何ヶ月か?」と。
これが3ヶ月より短いのであれば、本当の理由なので、会社に言って
きちんと書いてもらったほうが面倒はないと思います。
もし「自己都合なので3ヶ月」と言われたなら、会社には何も言わなくて
いいですし・・・
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以前、会社で職安に確認したところ、離職票の退職理由については「自己都合」とか「婚約者(配偶者)が転勤のため通勤困難」と書いてもよろしいそうです。



なお、この場合、通勤困難な事情によっては、3ケ月間の給付制限を受けない場合が有りますが、本人が職安に給付申請をする際に説明をして、その状況によって職安側で判断します。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/faq/koyohoke …
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自分の経験で回答しますので、あてはまらない部分もあると思いますが、


自分から会社を辞める場合は、どんな理由であれ「一身上の都合」、「自己都合」となるものだそうです。
離職理由には細かいことを書かないものだそうです。
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その理由なら普通に「自己都合」になると思います。

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こんばんは。


私も今年自己都合で退職しました。
ハローワークでの手続きで離職票を提出しましたが、何も問題はありませんでしたよ。

多分、「自己都合」と「会社都合」の違いで心配されているのではないでしょうか?
会社都合で退職された場合は、すぐに失業保険が給付されますが、自己都合の場合は3ヶ月間空きができます。
結婚であっても会社が嫌で辞めたにしても自己都合になりますので「自己都合」と記入されることで問題は発生しないと思いますよ。
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「結婚による転居のため通勤が困難」=「自己都合」ですが。



なぜそんな細かく書いてもらう必要があるのですか?
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