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一度通告した解雇は雇用側からは取り消しができないのでしょうか?
民法、労基法の条文ご存知であれば宜しくご教示下さい。

A 回答 (3件)

 訴訟・告訴マニアの社員との紛争か、交渉能力のない団交好きの労組が相手なのでしょうか。

 

 解雇予告は使用者側からの一方的な労働契約解除の意思表示であり、民法第540条2項により、取消できません。

 しかし、労働者の同意があれば、取消はできる(昭和28.2.6 法務省法意一発第13号)とされています。

 解釈例規においても、『使用者の行なった解雇予告の意思表示は一般的には取消すことを得ないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取消すことができると解すべきである。解雇予告の意思表示の取消に対して労働者の同意がない場合は、自己退職の問題は生じない(=解雇予告有効のまま)。』(昭和25.9.21 基収2824、昭和33.2.13 基発90) と示されています。
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答を頂戴いたし篤くお礼申し上げます。条文および事例の明示までいただけ、本当に良く理解できました。貴重なお時間をお割きいただきまして誠に申し訳ございませんでした。再度お礼申し上げます。

お礼日時:2005/06/30 09:23

通告を禁じる条文はないでしょう。


だからといって、通告撤回が有効という問題とは違いますよね。
伺った限り、今回は会社側の(良くて)ミスです。
重ねていいますが法律を盾にした話はやめたほう訴訟リスクの観点からみても妥当でしょう。
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この回答へのお礼

再度のご丁寧なご回答を頂き本当に有難うございました。>訴訟リスクの観点からみても妥当でしょう。大変ありがたいご忠告肝に銘じておきます。重ねてのご回答篤く御礼申し上げます。

お礼日時:2005/06/30 07:51

反対のケース(解雇通知を出されてそれを撤回しろと労働者側から要求)は多々ありますし、労基法でカバーされています。

 上記状況は、対象となりません。

(1)解雇の取り消しを労働者が望ましいと感じる状況であれば、話し合いで済みます。
(2)取り消しを労働者が受け入れないのであれば、再度雇用するオファーを出す以外なにもできないでしょう。 労働者は拒否する自由がありますし、この場合通告を受け取っているという事実があります。

いかなる事情か存じませんが、雇用者が条文などで対処するより立場をわきまえた話し合いをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ならびにご丁寧なアドバイスを頂き有難うございました。私がご教示願いたいのは雇用者は一度出した解雇通告の取消は法で禁じられているのかどうかです。労働者側の意向はこの際考慮にいれず、単純に一度出した解雇通告の取消は法で禁じられているのかどうかですです。ご多忙と存じますがお時間がございましたら今一度ご教示いただけましたら幸いです。宜しく願い申し上げます。

お礼日時:2005/06/29 16:45

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