10月末に解雇を突然言い渡されました。明日から出社しなくていいという事でした。解雇通知書も用意してあり、30日分の予告手当を支払うと記述されていました。しかし、いつまでたっても解雇予告手当の支払いがなく労働局に相談したところ内容証明で支払日を通知するように助言をもらい、郵送したのですが、回答は11月30日に支払う、というあっさりしたものでした。でも、色々調べると予告手当って当日又は前日までに支払うのが慣例とのこと。それだけでもおかしいのに11月30日に通帳を確認したら、振り込まれていたもののネットで調べた計算方法で自分で計算した額とおよそ10万円も差がでてしまったのです。翌日、やっと明細が届いたんですが内容を見てびっくりです。10月26日に解雇され社員ではなくなり、社会保険庁の書類も10月27日で会社から除されているのにも関らず、保険料・税金等全て引かれていたのです。
また、明細も解雇予告手当なのに「給与明細」で来て、縦の計算が合っていない、21日~26日分と混ぜてあってよくわからない数字ばかりのめちゃくちゃなものでした。労働局へは明細が届く前に相談しに行ったのですが、ここでも自分の見解とは違う計算方法をしていて何が正しいのかわからなくなりました。(法律でさだめられているんですよね?)
足りない分を請求するように指示がありましたが、正確な金額が不明なのでは請求もできません。
自分では、解雇日直近の締め日から遡って3か月分の保険料等控除前の金額(残業代・資格手当・通勤費等の手当を含む)÷92歴日×30で計算をしました。
しかし労働局の人は残業代は一定の金額ではないので含まない、と言い、上記計算の残業代を抜いた金額で計算していました。
自分は相当残業をしていたのでそれが含まれるかどうかで大きく金額が変動してしまうので、どなたかどちらが正しいか教えて下さい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
賃金の締切日や支払日、解雇通知日と解雇された日これらを整理しないと正確なところがわかりません。
基本的には、10月31日までは給料(その額は月給制、日給制か日割りかどうか賃金規則等によります)を貰います。ここから、10月分の所得税、社会保険料等も天引されます。正規には厚生年金等は9月10月2ヶ月分差し引かれます。
解雇予告は解雇日の30日前までに通知しなければなりません。30日に足りない時は、不足の日数分平均賃金以上の手当を張払わねばなりません。これが解雇予告手当ですね。
このケースは、10月31日に通知され翌日解雇されたのですから、30日分です。勿論これは賃金でない以上、各種の天引は出来ません。
お尋ねの平均賃金の算出は、直近の締切日より過去3ヶ月間の賃金の総額を暦日で割った額ですから、残業代他各種手当も含みます。監督署は間違えていますね。
あなたの計算で正解です。
No.1
- 回答日時:
>労働局の人は残業代は一定の金額ではないので含まない
含みます。ただ最低保障を計算する上で、わけて計算しなければならないのですが、それを含めてはだめだと勘違いしているのでしょう、お役人は。
社会保険料に関しては、最後に差し引いたのは何月分かを会社に聞いてください。10月途中でやめたのですから、9月分が最後で、10月支給給与から引かれている計算になるのですが。
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