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わたしは3年以上勤務してる正社員です。
今月11日7日(土)夕方経営者から電話があり、「通知は届きましたか?急で申し訳ないですが会社の都合で月曜から来なくていいので。通知の内容で分からないことがあれば連絡してくれてかまいませんので」と連絡がありました。その時「解雇」だ!とは思いましたが、通知の内容を見てからと思い電話を切りました。電話は夕方あった為、その日は通常通り出勤していました。
そして今週9日(月)に受取りました。
内容は普通解雇と整理解雇でした。「解雇通知」の作成日はありましたが、○○日付けで解雇しますとは記載がありませんでした。
また、「1ヶ月以上の支払いはします。」とは書いてありましたがいつに支払われるかまでは記載がありませんでした。
経営者の奥さんも同じ職場で働いているのですが、この件は全く知らなかったようで、経営者(夫)に聞いたところ6日(金)付けで解雇した、ということです。私は電話でも6日(金)に解雇したとは聞いていません。通知の作成日を解雇日と認識するものなのでしょうか?
また別紙に経営者からの文章がありました。「会社都合により即日解雇とし、引継ぎもできかねます。」と書いてありました。
もし解雇日が6日付けならば、12月6日までは従業員扱いなのでしょうか?保険証・厚生年金等は12月まで会社は折半してくれるのでしょうか?12月の賞与はどうなるのでしょうか?
また、自己都合ではないので退職金はもらえるのでしょうか?
ここまでされるとこの職場は戻る気もなく訴えることはせず和解したいとは思ってはいるのですが、今後の再就職に響くような解雇理由があるのでこれは撤回させることは可能でしょうか?
何から手をつけていいのか、どうしたらいいのか分かりません。
この件について知ってる方がいれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

いろいろ気苦労が多くて大変ですね。



わかるところから回答します。
使用者が6日で解雇ということでしたら、その日が最終日です。
でも行き違いで、7日に出勤しておられるのですよね。
いずれにせよ、働いた日までの未払い分は、賃金として請求できます。

即日解雇ですから、11月の最後に働いた日までです。また即日解雇なら平均賃金(労基法12条)にして30日分の解雇予告手当(20条)が支払われないとなりません。社会保険もその日までです。あとは、国民健康保険、国民年金と自腹で手当てしないといけないでしょう。

退職後の支払いは、質問者さんが請求して7日以内(23条)に支払わなければなりません。賞与、退職金は、就業規則があればその規定に従って支払わねばなりません。規定がなければ、支払いの根拠はなく、経営者の一存となります。先に書いた解雇予告手当は、税法上退職所得の計算となります。

>再就職に響くような解雇理由があるので

どういう理由でしょう?整理解雇であれば経営不振、すべて経営者の責任で、今後の求職活動に差し障りありませんが。

この回答への補足

解雇予告手当てはわたしから請求しないといけないのですね。
これはいつまでに請求すべきなのでしょうか?
出来るだけ長く(12/6まで)保険証を保持は可能でしょうか?
解雇理由ですが2つあります。
普通解雇(協調性の欠如)と整理解雇です。
普通解雇についてはお互い言った言わないになるので認めざる終えないとは思っていますが、この普通解雇が再就職に響くと感じてます。
(履歴書にはどう書いていいのか・・・)
しかし、整理解雇には疑問があります。
その会社は現在3店舗店を経営しています。そして来年2月にももう1店舗増えます。現時点でも人員不足で苦しい状態なので整理解雇は無効なのではないかと思っています。
ただ整理解雇を無効にしたところで普通解雇は有効とするしかないと思っているので、撤回の意思表示をする意味はあるのかよくわかりません。そして私は事務員でしたが、11/1から事務以外の正社員を雇っていますし、その後も事務員の募集などを行ってます。私がとても目障りだったということなんでしょう。
それから、10人以下の会社なので(現在、他の店舗に何名勤務しているかはっきり知りません)就業規則を見たこともないしあるのかもわかりません。多分10人以下なので作成していないのかもしれません。
そうなると賞与・退職金も経営者の一存になってしまうのでしょうか?
使用者は相当意地の悪い人なのでどう話を持っていけば受け入れてくれるかも心配です。

補足日時:2009/11/12 01:52
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この回答へのお礼

kgrjyさん回答ありがとうございます。
1人で悩んでいたのでよかったです。
使用者がわたしに口頭で6日とは言ったわけではないのですが、6日に投函したという事は6日なんですね・・・。

お礼日時:2009/11/12 01:35

あと就業規則は、企業全体でなく、職場単位なので、出入りしていた事務所?に在籍していた従業員数が10人以上でないと作成義務がありません。



解雇証明で理由を質問者さんの就業態度を理由にさせられても、矯正につぐ矯正を試みたが、直らなかったことを審判の場で使用者が立証できない限り、事業主側が不利であることにかわりありません。質問者さんの今後の求職活動も不利でしょうけど。
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この回答へのお礼

先日、無事話し合いをしてきました。
kgrjyさんの回答で教えてもらったように、解雇通知に解雇日付と解雇理由も1つにしてもらい、解雇手当も受け取りました。
その他、賞与・退職金も検討してくれるという事になりました。
とりあえず、こちらの要望をほぼ受け入れてくれた形になったので揉めることなく話が出来よかったです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/28 00:33

>いつまでに請求すべきなのでしょうか?



請求しなければ、向こうの支払い期までそのままでしょう。ですからほしいならすぐ支払えといえばいいのです。

>保険証を保持は可能でしょうか?

即日解雇されたのですから、即返却です。もうそこの従業員の身分ではありません。

それから解雇理由は、一つにしてもらいましょう。解雇の日付と解雇の理由を記した証明書を請求してください。

労働基準法(退職時等の証明)
第22条  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2項 (略)
3項 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

そのときは、どうっちか一つ、整理解雇なら「経営不振のため整理解雇」としてもらってください。その上で、裁判所の労働審判にて不振なんて真っ赤な嘘、経営状況を並べ立て不当解雇だと訴えればよろしい。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …

この回答への補足

とにかくまず1度経営者と会って、解雇手当の請求は出来るだけ早く請求します。その際、保険証も返却します。

解雇理由もどちらか1つにお願いしてみようと思います。
”整理解雇”は嘘ではありますが、(争いたくはないので)今後のこちらの再就職に響くのであれば「普通解雇」を撤回させてもらいたいのが本音です・・・。とにかく話し合いの中でどちらか1つにお願いしてみようと思います。

それから、やはりkgrjyさんの言うように賞与と退職金を貰うのは難しいと感じました。でもはやり先々の生活があるのでどうしても欲しいというのが正直なところです。話し合いを低姿勢で(そうしたくはありませんが)ダメもとで望んでみようと思います。
こういう場合はあまり下手に出ない方がよいのでしょうか?
どうしてもこの経営者と揉めたくないのです。こういう状態になるとかなりのいじめに近い言葉を発してくるので・・・。

恐らく、こちらの条件ばかり(3つ)を呑むとは考えられないのですが、頑張って話してみようと思います。

補足日時:2009/11/12 22:54
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この回答へのお礼

またまた回答ありがとうございます。
kgrjyさんの言葉しっかりかみ締めて話し合いにのぞみたいと思います!

お礼日時:2009/11/12 22:58

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