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雇用についての質問です。例えばの話です。

社員Aは週一回、固定日給3万円+歩合で行っている職場があったとします。

しかし、知り合いの情報でもっと安く働いてくる社員Zの存在を知ったとします。

社員Zに変えたいために社員Aの仕事を減らしていき、徐々に解雇の方向に向かわせることは雇用のルール上良いのでしょうか?

また、また社員Zに変えなかったとしても職場の状況が変わり仕事が少なくなった場合はどうでしょか?

社員Aはやる気があり、特にミスはしていません。

この仮定でご回答お願いします。

A 回答 (6件)

これは俗に言う”リストラ”の話ではないのかな?



特定の従業員を解雇したいという場合。
仕事を減らして居にくくして辞めさせるというやり口があるけれど、これは昔で言う「窓際」に追いやるというもの。
当然、ルール上はダメだよね。
会社側が故意に仕事を減らしたことで従業員の成果が少なくなって、それを理由に解雇や降格や減給というのはダメ。

ただ、そういうやり口で辞めさせるというやり口は今でもあるよね。
失敗すれば労働裁判や労組を作られて紛争に突入するけれど、成功すれば無駄な人員を排除できる。
デメリットの方が大きいし社会道徳の観点でもオススメはしないけれどね。


職場の状況が変わり仕事が減った場合・・・とあるけれど、それは故意に仕事量を減らしたわけでもないので、業績悪化によるリストラということでルール上はダメということはないよね。
適切な減給やあるいは解雇予告をすることは可能。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。予告は何ヶ月前にしなければならないなどありますか?

お礼日時:2023/02/27 13:26

#5再回答



>予告は何ヶ月前にしなければならないなどありますか?

労基法では少なくとも1ヶ月前とあるけれど、できるなら2~3か月前に予告する方がいい。
その間に引き継と転職先を決めてね、転職先が決まったら早く辞めてもいいし~~という柔軟なスタンスを見せる。
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社員Zは有能で社員Aよりも仕事ができミスもしない等A以上のパフォーマンスが期待できるのであれば


雇用のルール上問題はあると思いますが社員Aが問題視しなければ取り敢えずはOKなのでは
因みにわたしが社長でしたら優秀な人材をむざむざ野に放つような事はしませんけど
優秀な人材を再度探すのはリスクとお金の無駄ですからね
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>社員Zに変えたいために社員Aの仕事を減らしていき、徐々に解雇の方向に向かわせることは雇用のルール上良いのでしょうか?


→ルール上は認められません。会社が何とか解雇に持っていくには、一時金等を支払って社員Aと合意する等で希望退職にもっていくしかないでしょう。
>また、また社員Zに変えなかったとしても職場の状況が変わり仕事が少なくなった場合はどうでしょか?
→これは会社都合による解雇は認められることがあります。社会情勢等により会社の当該事業からの撤退等がやむを得ないと認められるケースとかです。その前に適切な雇用継続の努力が要求されますけどね。
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雇用契約次第ですが、おそらく社員Aは有期雇用契約なので契約期間満了で雇用終了というのはよくある事例です。


無期雇用契約なら、会社都合による解雇は厳しいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。有期雇用契約ではありません。

非常勤の形態で給与所得で給与をもらっている場合です。どうでしょうか?よろしくお願いします。

お礼日時:2023/02/27 11:00

何回読んでも質問文が理解できませんでした。



社員Zに変えたいとは、何(誰?)を社員Zに変えたいのですか?

>また社員Zに変えなかったとしても職場の状況が変わり仕事が少なくなった場合はどうでしょか?
どうでしょうか、とは何がですか?

質問者さんは雇用する側の視点ですか?
何を質問したいのか分かりません。

とにかく、社員Aを週一勤務の固定日当3万円+歩合という条件で契約しているのであれば、他の条件(社員Aとは違う条件)で契約している社員と同じ待遇になるような働かせ方をさせてはいけません。
契約違反です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

社員Aと社員Z(まだ雇用していない)を変えたいために社員Aの仕事を意図的に減らして事実上の解雇や減給にもっていくということです。

職場の状況が悪化して職場の都合で社員Aを解雇や減給の方向に持っていくということです。

社員Aは非常勤で給与で給料をもらっています。いわゆる業務委託ではありません。

よろしくお願いします

お礼日時:2023/02/27 10:58

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