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雇用についての質問です。例えばの話です。

社員Aは週一回、固定日給3万円+歩合で行っている職場があったとします。

この職場の社長が気が変わり、仕事を他の社員Bや社員Cにふっていって社員Aの仕事がなくなったとします。

仕事がなくなったことを理由に固定給の減給や週一回の勤務を無くして必要な時だけ呼ぶことは雇用のルール上良いのでしょうか?

また、他に仕事をふらなかったとしても職場の状況が変わり仕事が少なくなった場合はどうでしょか?

社員Aはやる気があり、特にミスはしていません。

この仮定でご回答お願いします。

A 回答 (3件)

労働契約が成立した場合、雇用主は労働者に対して一定の報酬を支払い、労働者は一定の業務を行うことが契約条件となります。

社員Aに対して仕事を他の社員Bや社員Cに振ること自体は、雇用主の権利内に含まれますが、以下の点については考慮する必要があります。

まず、固定給の減給については、契約条件が変更されるため、社員Aの同意が必要になります。ただし、契約に「仕事がなくなった場合の減給についての特約条項」がある場合は、この限りではありません。

また、週一回の勤務を無くすことについても、契約条件の変更となるため、社員Aの同意が必要になります。ただし、契約に「必要に応じて勤務日数を変更することができる特約条項」がある場合は、この限りではありません。

仕事が少なくなった場合については、労働基準法により、労働者の同意を得ずに減給や勤務日数の変更を行うことはできません。そのため、仕事量に応じた報酬体系の見直しや、労働時間の短縮など、労働者の権利を尊重した対応が必要になります。

以上を考慮すると、社員Aに対する処遇の変更には、契約内容や労働法の規定に沿った適切な手続きが必要になることがわかります。
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6割ですから4割は減給可能という意味です。

(厳密には減給ではなく、6割の休業手当を支払う)
民法的には10割請求できますので、減給はできません。
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週1回(正確には日でしょう)の労働で契約が成立していますので、その勤務を無くすなら、最低でも6割の休業補償が必要になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

減給の場合は、減給して良い条件、限度額などありますか?

お礼日時:2023/02/27 11:14

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