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自分のことではないのですが、私の友人のことなのですが。

派遣会社との契約をしており、現在通信関係の会社の仕事をしています。
2月から、店頭で受けた通信の申し込みのデータ入力をしておりますが、今回データ入力を間違えたということで、店頭からクレームが来たため、罰金として給与から数千円差し引く、といわれました。

入力間違いの原因は、お客様の手書きでの数字の判別ミスで、店舗に確認して行うところをしなかったということです。
時給での賃金で月収も少なく、数千円でも大きな痛手となります。また、入力時間についても派遣会社と通信会社の契約で1案件○○分という感じできまっており、不慣れな中少々焦った節もありました。

「罰金」については事前に契約に入っていたのか不明ですが、入っているとすれば合法なのでしょうか?罰金でほぼ半日ただ働きになるのは・・・。

A 回答 (3件)

> 「罰金」については事前に契約に入っていたのか不明ですが、入っているとすれば合法なのでしょうか?



契約にあっても無効です。

労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
|  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

--
「罰金」という形では原則的に無効ですが、懲戒処分、制裁処分での「減給」という形なら、可能な場合もあります。

・就業規則で懲戒規定、減給に関する規定が整備されている。
・そういう事が無いように、マニュアルの整備、定期的な指導や教育などが実施されている。
・口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を実施したが、改善されなかった。
・減給の額が、法令の範囲内。
 処分が1回っ切りで、1日分の賃金の半額までなら、減給処分としては有効な範囲です。

労働基準法
| (制裁規定の制限)
| 第91条
|  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


質問の内容ですと、減給相当の処分以前に、会社側の問題解決のための努力が不十分で、減給処分自体も無効になる可能性はあります。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場ないし派遣元の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
派遣ユニオン
など。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございます。

「減給」はOKですか。
1日分の半分までが限度。参考になりました。

お礼日時:2011/03/10 14:40

今回のミスは、悪意や故意のミスでは有りませんよね。


また、何度も注意をされていたのに、度々ミスを繰り返していたという状況でも有りませんよね。

もし上記の状況であるなら、「民事的」に損害賠償請求もしくは罰金の対象になんるかもしれませんが、そのような状況で無いと推測されるので、個人にペナルティー(罰金)を科すのはNGです。

今回は、店舗側の管理(教育)不行届であると推測されるので、罰金は不当であると主張されたら良いと思います。もし本当に罰金を科せられるなら、労基署へ相談に行くべきです。そのような会社は社会から退場して頂きたいと強く願います。
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仕事のミスで罰金を取るのは違法です、またそういった契約をすることも


違法で、仮にその条件で契約していても罰金はとれません。

店の商品を盗んだ、意図的に傷を付けた、
作業場所では飲食禁止なのにPCにジュースをこぼし、
壊してしまったなどは別です。

揉めるようなら労働センターに相談するといいでしょう。
それと、ミスで罰金を取ろうとするような会社は、
まともな会社とは言い難いので、早めの転職をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

友人に話をしてみます。

お礼日時:2011/03/10 14:37

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