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36協定は団体の意思による同意だと思いますが、ここで疑問に思ったので、教えてください!

①入職したら既に結ばれているということであれば、同意したとみなされるのですか?

②従業員が多すぎると過半数が同意しているかは分からないです(入退職が多いと尚更…)
使用者は定期的に改めて過半数が同意しているのか確認をしなくていいのですか?

A 回答 (5件)

A1


そもそも36協定は、締結時点で対象となる労働者の過半数を代表する「労働組合又は労働者代表」と会社との間で締結され、成立した後は同意していない者に対しても自動的に適用される。
「同意したと見做す」という取り扱いと考えるよりは、自動的に適用対象者に含まれると考えた方が良い。


A2
 上に書きましたように、締結の時点で過半数を代表している「労働組合又は従業員代表」と会社が締結するモノであり、締結後に対象労働者が増えたために過半数を代表していなくても有効である。
 →過半数を代表していることを証明するための資料[※]は用意しておいた方が、後で「(締結時に)過半数を代表していないのでは」という疑問に対して明確に答えられるし、選出の経緯が分かる書類も用意しておかないと、労基が調べに来た時に説明に困る。

 そして、通常、36協定の有効期間は最長で1年間であることから、期限が近くなった時点で、会社は再び過半数を代表する労働組合又は労働者代表と36協定を結ぶ必要が生じる[残業や休日出勤を一切させないのであれば36協定は不要]。その際には真に労働者の過半数を代表しているのかを会社[実際には総務とか人事担当部署]を確認する必要が生じる。


※例えば、A事業所にて36協定締結のために「労働者代表者 mayumiwotasukete」を選出した際には、『私は mayumiwotasukete を労働者代表として認めます』と書いた紙の下に賛同者が署名捺印を行い、賛同者の人数とA事業所の対象労働者総数を記入した用紙を証拠として保管しておく
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①入職したら既に結ばれているということであれば、


 同意したとみなされるのですか?
   ↑
同意したモノと見なされるのでは
ありません。
同意など関係無しに、適用がある
ということです。



②従業員が多すぎると過半数が同意しているかは分からないです
(入退職が多いと尚更…)
使用者は定期的に改めて過半数が同意しているのか
確認をしなくていいのですか?
 ↑
36協定を締結した当時に要件を満たしていれば、
その後に従業員が増えたり減ったりして、
過半数の要件を満たさないことになったとしても、
36協定の有効期間の途中で無効になることはありません。

36協定は、普通は有効期間を1年間としていますので、
その間に従業員の増減があるのは当たり前のことです。
また、従業員の増減があったときに、その都度、
36協定の再提出が必要とすると、業務に支障が生じます。

以上により、過半数代表者を適正に選出して、
締結、労働基準監督署に届け出た36協定は、
その有効期間内は従業員数に増減があったとしても有効です。

したがって、従業員が増えても、改めて過半数代表者を選出する
必要はありませんし、36協定を締結して
再提出する必要もありません。

また、新しく採用した従業員にも、その36協定を適用して、
36協定の範囲内で時間外労働や休日労働を
行わせることが可能です。
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1 そうです。


2 多数決ではありません。
 労働組合があれば労働組合の代表者、無ければ労働者の代表者と合意すれば成立します。
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①入職したらあなたがその団体に加入しなくても36協定の適用は受けなけ  


 ればならないと思います。
②その団体構成員がが従業員の過半数を超えていると使用者側が認めれば     
 個々の同意は必要ないと思います。
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①そうです。

36協定に団体同士が同意したらあなたを残業させることができるのです

②確認は1年に1回です

補足です。同意に過半数の同意は関係ないですよ
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