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アルバイトで5ヶ月勤めましたが辞めたいと申し出ました。でもその時に「もう一度考え直してみて」といわれてもう一度働くことになりました。ところが突然雇用側から解雇を言い渡されました。この場合は労働基準法第20条1項の規定は当てはまりますか?

A 回答 (2件)

当てはまりはします。


辞めたいと言われ新しい人員が確保できたか、辞めたい気持ちが業務上に出ていたのかと思います。(遅刻・欠勤・注意勧告無視等)

アルバイトですと「やっぱり辞めます」と即日来なくなる可能性も高いですから、使用者もごくごく普通の対応をしただけかと思われます。
普通の対応が違法かどうかは別物です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
当てはまると聞き一応要求を出しました。
どうやら支払いがあるようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/25 15:28

雇用時に取り決めた雇用条件に拠ります。



例えば、雇用時に「雇用期間は1ヶ月単位で、毎月、そのつど更新するかどうか決める」という契約をしている場合「○日から来なくて良い」とは「今月で期間満了。翌月の更新はしない」と言う意味になります。従って、この場合は「更新しないだけで解雇ではない」ので、労働基準法第20条1項の規定は何の関係もありません。

もし、雇用時に「雇用期間は6ヶ月単位で、6ヶ月後に更新するかどうか決める」という契約をしている場合、まだ契約した雇用期間が残っているので、労働基準法第20条1項の規定が適用されます。

たぶん、アルバイトの場合は前者のような短期労働契約になっていると思うので「来月は更新しないから来なくて良し」で話はオシマイです。
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この回答へのお礼

確かにアルバイトなので明白に取り決めた雇用条件はありませんでした。
しかしながら請求をしたところ支払いがあるようなのでよかったです、
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/25 15:30

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