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お世話になります。
今年、2月2日から正社員として、配送業務の仕事に就きました。
医薬品を扱う配送で、大手薬の卸会社に出向という形で勤務しており、納入先の病院の敷地内で、軽い物損事故を1カ月後に起こしてしまいましたが、初めての経験ということで、叱責はされず、「今後注意するように」と反省し、ことなきを得ておりました。
またこの職場は10年以上のベテランの方が多く、事故や苦情もしょっちゅう誰しもあると職場の方自体には、励まされまじめに勤務しておりました。
ところが、突然、3月3日に採用元から電話があり「明日から来なくてよい」ということを突然告げられました。動作が遅い、また、ある事故した病院ではないところから私の配達態度が悪いなどと、突然心あたりの全くないクレームがあったと聞きました。
職場で歓迎会をしていただきわずか2日のことで、事故については、反省してしかるべき対応をするということで、直接私に叱責というより、温厚な対応でした。
ショックで「明日から来なくてよい」ということは、明らかに不当解雇だと思い、本格的に弁護士の先生に相談し、不当解雇と地位確認の訴訟を起こしました。
ちょうど、訴状を発付したということで、本日ハローワークに失業給付の借受給の手続きに行ってまいりました。
弁護士の先生方の話によると、一般的に半年くらいかかるとのことで、精神的苦痛や解雇無効だとして、総額約320万円の損害賠償兼給与を支払え、という訴状を提起したところです。
ケースバイケースなのは承知の上なのですが、このような裁判の場合、月給は約20万円ですが、何かのサイトでは和解の場合の賃金の相場は月給の約5カ月分だと拝見しました。
私としては、生活があるので、解雇無効を争いながらも、仕事をしなくては事実上生活ができないので、並行して求職活動をしていくつもりでおります。
ご経験や詳しい方にお伺いしたいのですが、弁護士の先生いわく、やってみないとわからない側面も多いというのは承知ですが、一般的には、私の訴訟についての期間と本当にその訴訟金額がもらえるのかは別として、実際半年で給与の半年分程度なのでしょうか。
ご経験のある方に実例などを教授いただきたく質問させていただきました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の場合には、解雇撤回闘争の裁判に入られた訳ですから、私は個人加盟の労働組合の委員長ですが、貴方が依頼された弁護人が労働法等にも
強く労働事案の対処にも慣れた弁護人なら、相談された時点で着手金の額と総額賠償額が320万円と言われて居るのは早い解決をした場合だと思います!労働組合が解雇撤回闘争に入る場合には、団体交渉をして、使用者側と団体交渉が決裂して地方労働委員会に持ち込んだ場合に弁護人の依頼に入りますから、費用的な物は着手金の支払いの了解を取り地労委、中央労働委員会、と闘って使用者が苦し紛れに地裁に持ち込む事案が多く成ります!ですから貴方の場合には、直ぐに労働裁判に持ち込んだ訳ですので、長期戦に成る可能性も有りますから訴訟費用の金額的な判断は出来ないと思いますよ!地裁で貴方が勝訴しても使用者側が高裁に上告する場合も有りますし、最高裁までの闘いは覚悟される事だと思いますよ!No.3
- 回答日時:
そこは、難しいです!使用者の代理人の弁護士がどの様に対処するか解りませし、裁判官の審議の進め方に依り、裁判の進行も違いますので!私
は、現在横浜地裁の労働裁判の支援に入って居ますが、地労委で勝ち、中央労働委員会で勝ち、使用者側が地裁に持ち込んで闘って居ますが、審議の進め方は1ヶ月に1回位の状況ですから、貴方の場合も使用者側の代理人や裁判官によって審議の進行状況が違いますので、私には解りません!補足の詳しいご回答ありがとうございました。
そもそも。
>審議の進め方は1ヶ月に1回位の状況ですから、貴方の場合も使用者側の代理人や裁判官によって審議の進行状況が違いますので、私には解りません!
たしかにその通りですね。
進捗随時弁護士の先生から連絡が入るので、適宜確認してみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
実質的には解雇予告手当以上の物は無理でしょうね。
全部弁護士に行ってさらに持出。
それに万が一復職できても一生白い目で見られながら冷遇されて働く覚悟があるのかな。
ご回答ありがとうございます。
なお、ご回答にお書きいただいたように、万が一復職できても、当然同社で勤務するつもりはありません。
今回の質問は、事実上は仕事を探しながら、解雇無効を争うというもので、実際には、訴訟金額や精神的苦痛、また賃金や解雇無効とされた場合、判決や和解が成立するまでの)ものを争うという形です。
実際には、私の事例では中には解雇が無効として強く復職を求める人もおられますが、大半は私のような争い方が多いのです。
>それに万が一復職できても一生白い目で見られながら冷遇されて働く覚悟があるのかな。
その通りでございます。
念のため補足させていただきました。
ありがとうございます。
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専門的なお立場からのご回答ありがとうございます。
補足なのですが、第一回の裁判の日にちが確定しました。4月下旬だそうです。
この場合、相手方がどう出るかにもよりますが、あくまでも上告しないという前提であれば、一般的な実例や判例でかまいませんので、どれくらいで決着がつくものかと思い、補足させていただきました。