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私の職場では、7時間45分勤務で休憩時間が45分です。
有給休暇を取得する際は1時間単位(分単位の場合1時間単位に切り上げ)になりますが、午前休、午後休を取る場合のみ、分単位での取得が認められています。 
これはある特定の期間に限る休憩時間なのですが、
午前休7:55〜11:55の4時間
午後休12:40〜16:25の3時間45分
になります。

しかし、午前休を7:55〜12:40、午後休を11:55〜16:25分まで年休システムに入力した場合も、午前休4時間、午後休3時間45分の取得になります。

ここで疑問なのですが、これは、休憩時間が終了する時間に出勤し、開始する時間に帰宅してもいいということになるのでしょうか?就業規則や法令集を見ても分からないので、他の人に聞いても的を射た回答が得られません。
服務関係に詳しい方、どなたか教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 書き忘れてました、休憩時間は11:55〜12:40の45分間になります。ご回答よろしくお願いします。

      補足日時:2024/03/30 21:38
  • ご回答ありがとうございます。
    午後休について「11:55〜16:25」、「12:40〜16:25」と取得時間の記入が人によってバラバラなのですが、休憩時間は年休に含まないので、記入は「12:40〜16:25」と書いてもらうが、11:55に退勤してもよいという認識で間違いないでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/30 21:48
  • ご回答ありがとうございます。
    出勤していないのに休憩時間のみ発生すると考えると、頭が混乱してしまっていました。就労時間には当たらないのですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/30 21:53

A 回答 (2件)

珍しい制度ですね。


11:55~12:40の昼休みは就労時間ではありませんから、出社していてもしていなくても同じ扱いになります。
昼食を自宅で食べるか会社で食べるかだけの違いです。
この回答への補足あり
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そうです。



午後休の場合には 11:55 に退勤して良いし、仮に 11:55 以降も勤務したならば残業扱いです。

午前休ならば 12:40 から勤務できるように出勤すれば良いです。仮に、例えば 12:40 より前の時刻から勤務したならば残業扱いです。

これをサビ残にするか、きっちり残業つけるかは企業によって差もありますが、法律上は残業です。
この回答への補足あり
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