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何度も似たような質問すみません。
今年の6月に結婚し、転職してます。
勤め先に扶養内勤務を希望して入社してます。
今年1月から5月末までの私の収入は90万円程
6月の結婚後から同月に勤務しだしてからは月給105000円で働いてます。(残業などで超えることもあります)
「今は旦那の社会保険の扶養に入っているけど、月給105000円を超える時は私が勤め先で社会保険に加入して旦那の扶養から外れなくて大丈夫なんですか?」と聞くと、私の勤め先からの回答は「契約は月給105000円の約束で月によって多少変動しても問題ない」というお返事でした。
元々今年の6月からの入籍なので130万の枠を超えるのも仕方ないと思ってるので、来年の住民税対策のためにも最低でも105000円は必要です。
ですか、今年の12月末に私の収入が130万超えてるから社会保険加入が必要でした。差額○○円差し引きます。なんて後から私の勤め先から言われるかも知れないなら、今から2ヶ月程会社を休んででも130万に納めようと思っています。

このような内容で後から6月からの社会保険料加入を要求されることはありますか?

A 回答 (3件)

130万の話と社会保険の加入の話は関係


ありません!
前の質問でのNo.1の回答で話がおかしく
なっています。忘れて下さい。

まず、あなたが今のままだとどうなる
のか、前回の質問と話が違ってます。

ご主人の社会保険の扶養条件は、
月108,333円以内です。
月105,000円なら満たしています。

しかし、あなたの勤め先での社会保険に
加入する条件は、
先ほどのとおりじゃないんですか?
週3日だと、加入しなければいけなくなる
週2日なら、加入しなくてもよい。
そのルールの方が正しいですよ!

大手企業であれば、まず間違いないです。

そうすると、月収の条件は既に超えています。

月8.8万未満が加入しない条件です。
条件が1つでも満たしていないのなら、
加入しないで済むのです。

130万の話は、条件を誤解しているので
とにかく忘れて下さい。

>このような内容で後から6月からの
>社会保険料加入を要求されることは
>ありますか?
ありません。
★ご主人の会社の社会保険の扶養の話と
★奥さんの会社の社会保険の加入の話は
★連動しないし、関係ないのです。

とりあえずここまで、どうでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
安心しました!☆

お礼日時:2017/09/11 07:35

>月給105000円以内とで雇っているので


>多少超えても一時的なことなので
>そこまで大きくつつかれないので、
>今年中は社会保険の扶養も
>いまのところ大丈夫という返事を頂いてます。

これはご主人の会社に訊くことです。
奥さんの勤め先で断定できることではないです。

しかし、一般的には月105,000円なら、
問題ありません。

>会社を信じて大丈夫ですか?
奥さんの勤め先がOKは出せないんです。


>後から、やっぱり130万超えてたから
>今年の社会保険料請求します。
>とか、旦那の会社から扶養を断られる
>ようなことはないですか?

社会保険の扶養条件は、ご主人の会社の健保が
決めていることです。
心配なら、月105,000円で来ているけど、
問題ないですよね?
と給与明細等をもとに、ご主人に渡して
あるいは、あなたから訊いてみることです。

繰り返しになりますが、

社会保険の扶養条件
社会保険の加入条件
は別物で、かつ、
会社によっても違います。

ここをまずご理解下さい。
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とりあえず、先ほどの質問の回答を


貼ります。
閉じるの早すぎます。A^^;)

ご参照下さい。

>勤務時間で社会保険と厚生年金の加入が
>対象になると言われました。
そのとおりです。
おそらく、結構大手の職場なのでしょう。

社会保険の加入条件は、
大手企業の場合、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この全ての条件を満たすこと。

そうでなければ、
正社員の3/4以上の勤務時間が
あるかになります。
下記後半、5.留意事項
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

⑪週3で24時間か週2で16時間か
ってことです。
本来は⑬は既に見込みだったのに、
ごまかしていた感じですね。A^^;)

>年金が貰える歳になった時に
>夫婦で厚生年金を納めていた方が
>額が多いなら
もちろんそうなります。
奥さんは厚生年金に加入となります。
月給(標準報酬月額)で年金受給額が
決まります。
これまでの第3号被保険者(国民年金)
に加えて、厚生年金が加算されること
になります。

但し、社会保険料が天引きされることで
手取が減ります。
健康保険で月給の約5%、
厚生年金保険料で月給の約10%
とられることになります。

厚生年金の受給額の概算の計算式は
年収×0.5481%
=1年で増える厚生年金受給額
となります。
ですから1年では僅かですが、
長く勤めれば結構な年金額になります。

>来年から出勤数を減らし、掛け持ち
>すればこのまま特に問題なく
>扶養でいられるのか教えてください。
それはできなくはないです。

1社の勤務時間等の条件を先述の⑪~⑮
の条件を満たさなければよいのです。

以上は奥さんの社会保険加入条件ですが、
★それとは別に、ご主人側の社会保険の
扶養でいられるための条件もあります。
それが、月収108,333円以下、
年130万未満の収入条件となります。

以上まとめますと、

①厚生年金に加入すれば、
●将来の年金受給額は増える。

②社会保険料は月収の約15%の天引となり、
▲手取りが15%減ることになる。

③社会保険の加入条件は1社の勤務条件
 などで決まるので、
★掛け持ちで避けることは可能。

ですので、将来の年金受給額を増やすか、
現状の15%手取り減の対策をするか、
そのあたりが、判断基準となります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

閉じるの早すぎてすみません。
すごく分かりやすいのですが、勤務して1年超えると⑫番が当てはまるので社会保険加入が条件とのことでした。
ですが、今は勤務年数1年未満のため私が130万を超える事を理解しているのであれば
雇用条件は月給105000円以内とで雇っているので多少超えても一時的なことなのでそこまで大きくつつかれないので、今年中は社会保険の扶養もいまのところ大丈夫という返事を頂いてます。

会社を信じて大丈夫ですか?
後から、やっぱり130万超えてたから今年の社会保険料請求します。とか、旦那の会社から扶養を断られるようなことはないですか?

何度もすみません。

お礼日時:2017/09/11 00:11

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