限定しりとり

タイトルの通り、10月からの保険適用の拡大について教えて下さい。

私は今現在、週4日・週約24h・一月およそ約9万~10万ちょっと位のお給料で仕事しています(扶養等には入ってません)。今は雇用保険を月に数百円引かれてるだけなのですが、10月からの社会保険適用の拡大でどんな風に変わるのか、いまいち分かりません。

10月分のお給料から、会社から引かれる金額(保険料?)が変わる・増えて、手取りが減る?という事でしょうか?他の方(週5のフルタイムで働いてる方)なんかは、確か『二万位引かれてたかな~?』等と仰っていて不安です…。

無知でお恥ずかしいのですが、10月からの社会保険適用が拡大された場合、どのくらいの額が引かれるのかなど、参考迄に是非ご教示下さい!宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます!↑にも一応書いたのですが、未婚者なので扶養等には現在入っておりません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/25 21:14

A 回答 (3件)

社会保険適用拡大の話は以下のように


あなたの勤務先で
①勤務時間が週20時間以上
②1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
③勤務期間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑤学生ではないこと。
これらを
●全て満たすならば、社会保険に
加入することになるという条件です。

現実問題としてもうすぐ10月なので、
雇用契約や勤務先の条件が上の条件に
あてはまっているなら、既に社会保険
に加入するか、①等の条件で勤務時間、
雇用契約を見直すか打診がきている
はずです。

そのあたりどうでしょうか?
④の条件にかからなかったのかも
しれませんね。

10月からの規定は結構明確に決まっている
ため、あなたが上記いずれかの条件を
満たしていないのであれば、勤務先の
社会保険に加入することはありません。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …

今の時点で社会保険加入の打診がないの
であれば、このまま、国保、国民年金
のままと思われます。

勤務先に①~⑤の条件で加入しなければ
ならないのか確かめられるのが確実だと
思います。

仮に月10万+交通費で働いている
として、社会保険に加入すると、
社会保険料は概ね以下のようになります。
月額保険料
①健康保険 5,179 約5%
②厚生年金 9,454 約9%
③雇用保険  400  0.4%
④月額合計 15,033
⑤年間合計 約18万

給与+交通費で月額10.4万換算
前提での保険料で、これらが、
雇用保険同様に天引きになります。

参考 協会けんぽの保険料料額表
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …

①は健保組合や地域により
 多少変わります。
 40~60歳介護保険料が
 加算されます。

②の厚生年金は国民年金より
 安い上に年金は将来厚生年金分
 増額となります。

国民健康保険や国民年金の保険料
より安く、国民年金の保険料より
合計額が安いので得になります。

まとめると、
・勤務先から社会保険加入の打診が
 されていないのなら、
 当面今のままでいける。
・もしも、社会保険に加入することに
 なっても、国民健康保険や国民年金
 の保険料より安い。
ということです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

大変詳しい詳細なご回答ありがとうございます!

およそお給料の15%程が保険料として天引きされるという感じなんですね。結構な額ですが、将来的な貯蓄として、前向きに捉えようと思います。

お二人ともベストアンサーに選びたいくらいなのですが、よりお詳しいご回答を下さったMoryouyouさんをベストアンサーにさせていただきます。

皆様ありがとうございました!

お礼日時:2016/09/25 23:01

ごめんなさい!


見落としていました。

そうすると、現在は国民健康保険と国民年金って事ですよね?

そうすると、それが先ほど私が書いた条件に当てはまった場合は社会保険加入になります。

手取りは減りますが、将来的な貯蓄と考えれば厚生年金払っても良いかなぁと思います。嫌だったら、就業契約書を24時間から、19時間半とかに変えてもらって結び直してください。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます!手取りが減る分、将来的な貯蓄…確かにそうですよね。そのように前向きに考えようと思います!

お礼日時:2016/09/25 22:54

社会保険の対象枠が増える(広がる)のはご存知という事ですよね?



10月からの条件は、

①残業時間は含まず週20時間以上(今までは30時間だった)

②月収に88,000円(106万/年)以上

③501名以上の企業

④1年以上の雇用契約

これが揃ったら社会保険の対象になります。社会保険(健康保険)と厚生年金が引かれちゃうって事ですね。

現在ご主人の扶養ですか?
もしそうなら、ご主人の会社の健康保険証をお持ちだと思いますがこれを返却し、ご自分の会社から発行される事になります(^^)
この回答への補足あり
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