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タイトルの件質問させてください。

今般10/1より社会保険の適用拡大があるかと思います。
そこで質問させてください。

例えば
現在:国保加入(扶養ではありません)
週契約:28時間(7h×4日)
収入:88,000円以上/月

このような条件の場合、社会保険に加入しなければならないのでしょうか。
国保の場合は対象外ですか?←ここが一番知りたいです
その辺りがよくわかっていないため詳しい方お教えください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai1hihoke …

国保が対象外ということではなく、条件を満たすと、国民健康保険がその企業の健康保険組合への加入となります。(国民年金も厚生年金への加入となります)
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10/1から適用になるかどうかは、まずお勤め先の規模が影響します。



厚生年金被保険者が常時100人以上いる事業所で、雇用見込みが2ヶ月以上あり学生でなければお書きの賃金と所定労働時間なら条件を満たす可能性は高いと思われます。

国保であっても条件に合致すれば社会保険加入となります。
国保は逆に言うと他の医療保険に入れない人が加入するものです。

ですが、対象になるならお勤め先から話とかあるんじゃないですか?
何か言われたりしていないのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/09/07 08:07

社会保険は強制適用です。


適用事業所に適用条件で働く場合は文句なしに加入です。
この場合、国保はどうでもよくなります。二重加入も出来てしまいます。保険給付はどちらかだけですから、保険税が無駄なだけですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/09/07 08:07

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