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従業員501人以上の大企業で働いている人は106万以上は社会保険に入らないといけないですよね。
では、そこで働いている夫を持つ奥さんが、小さい会社で106万以上130万以下で働いているとします。

その場合、奥さんも社会保険に入らないといけませんか?
106万の壁は、働いている本人の会社の規模で適用されるのか、扶養している夫の会社の規模で適用されるのかどっちですか?

家族手当は、税法上の扶養103万を超えるとなくなるとするならば、年度途中で103万円が超えると分かった場合、その年で遡って家族手当を返却しないといけませんか?
会社のルールで違うのですか?

家族手当と扶養との違いがよく分からなくなりました。

ちゃんと聞きたいことが伝わっているでしょうか。
すみません。誰か、教えてください。

A 回答 (2件)

106万の社会保険の加入条件は、


★奥さんの勤め先の条件です。
★ご主人の勤め先は関係ありません。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、⑭は、
奥さんの勤め先の従業員の条件です。

そもそものベースとして、
奥さんの勤め先での勤務時間が
正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上
という条件です。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

国の政策としては、来年以降、⑭の人数の条件を
縮小する方向にあります。
それにより、社会保険(厚生年金、健康保険)の加入者を
増やして、保険料の財源を増やそうとしているのです。

家族手当は、会社の規程なので、マチマチです。
103万以下の税金の扶養の条件と連動の場合もあるし、
130万未満の社会保険の扶養と連動の場合もあります。
106万は直接は関係ありません。

以上、いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとう

とてもよく分かりました!スッキリしました!
ありがとうございます!

お礼日時:2019/12/13 00:49

たまに勘違いしていらっしゃる方がいますが、


社会保険の106万円の壁は本人だけの問題で、
ご主人の勤務先が大企業かどうかは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですよね!理解できました!
ありがとうございます!

お礼日時:2019/12/13 00:52

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