dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

1度転職して就職したのですが、1日のみ出勤して辞めてしまいました。
しかし社会保険に加入していたのでその分の加入期間を取り消したいと考えているのですが、給料が支払われてしまっています。
この場合取り消しは不可能になりますでしょうか。
また給料支払い後、給料の受け取り拒否などはできますでしょうか。

馬鹿な質問だとは思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>社会保険に加入していたのでその分の


>加入期間を取り消したい
1日のみの出勤で社会保険に加入できて
いるのですか?

>給料が支払われてしまっています。
社会保険に加入しているなら、
給料以上の社会保険料が請求されると
思われます。
給与明細はどうなっていますか?

>給料支払い後、給料の受け取り拒否
>などはできますでしょうか。
それは会社次第です。

すぐ辞めたということで、引け目を感じて
いるのでしょうが、社会保険の加入状況、
給与の支払いがどういう状況かは会社に
問い合わせるしかありませんよ。

はっきりと決着をつけるしかありません。
それがあなたの社会人としてモラルです。

社会保険の云々はそれからの話です。
    • good
    • 0

まずは本当に社会保険に加入した実績がついているかどうかですね。



社会保険などの手続きを勘違いされている方が多いのですが、雇用契約を結んで始めて社会保険に加入するのではなく、勤務開始日などそれ相応の被に加入させるために、その日以降に手続きを行うのです。ですので加入日を未来日に設定して手続きできるわけではありません。

ですので、よほどのことがなければ、1日で退職となった場合には、社会保険手続きが未了となり、便宜上、アルバイトその他で取り扱い、給料生産して終了にしてしまうことでしょう。

社会保険に加入している場合の履歴の取り消しですが、それはできないことでしょう。
社会保険への加入は要件があり、要件を満たす雇用条件だったから加入させる義務が生じ、会社が加入させたのです。
当然誤りによる手続きの是正というものもありますが、それができるのは手続きを行う側の会社でしか行えません。それに本来雇用条件は雇用開始日以前に決まっており、その条件が社会保険加入義務に直結するわけですから、違法な状態を生み出してしまうのです。

便宜上としたものは、雇用契約等を便宜上遡って取り交わしなおすことで成り立つはずですので、それをせずにということは法令に反した処理となってしまうことでしょう。

給料などとありますが、あくまでも保険料の部分でしかありませんので、天引き徴収の間違いとして変換したり、差額支払いをすればよいだけです。給料の支払事実でのみ考えるものではありません。

すでに退職済みであれば、なおさら変更は利かないことでしょうし、退職会社がそれらに協力するメリットも少ないはずです。
というのは、社会保険料は日割り計算ではありません。月額となります。月末入社などの特殊な場合でなければ、1日の勤務で退職であれば、社会保険料は発生しません。その後の国保などの保険料で対応することとなります。

なぜ質問のようなことをされたいのでしょうか?
年金手帳には、勤務先や勤務先が行う手続きは記載されません。
それに再就職先があなたの社会保険の加入歴を見ることは、原則できません。
履歴書などで1日程度であれば省略しても問題ないでしょう。ばれても、実際の勤務がほとんどなくバイトのようなものであったとすれば、説明できることでしょう。
    • good
    • 0

私は、良く質問の意味が、分かりませんが、失格と言う、ネ-ミングから、仕事を1日で辞めてしまって、自分は職が続かず、駄目な人間で、再就職のさい、不利になると、勝手ながら判断し、意見をのべます。

転職は、恥ずかしくありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!