
居宅設立の際、相談室を設ける事が義務付けられていますが、その相談室というのは事務所から少し離れた(数メートル)場所に作る事も可能でしょうか?
所在地は様々な店舗などが十数個ほどあるビルの中で、住所はビルの住所にプラスして3F等の階が付く形となりますので、同じ階にある他店や施設などは全て同じ住所となっています。
事業所の斜め向かいに同じ会社の他事業部の店舗があるのですが(上記の通り住所は同じです)、その中に未使用の部屋があります。
そこを相談室として登録する事は可能でしょうか?
ちなみにその他事業所は介護に関係するものではありません。
住所は同じですが通路を隔てているので完全に違う店舗となります。
私はケアマネージャーではなく人に頼まれともに調べている状態ですので、無知ではありますが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答頂きますようお願い致します。
また、そのような詳しい基準を記したページや資料の取得方法等ございましたら参考URLや調べ方を教えて頂けますと助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
数メートルであれば問題ないでしょう。
うちも一部屋離れていますので。それで変更届通っています。その相談室が少し広いのであれば、一番簡単なのはそちらにもケアマネをおいて2部屋でで事業をしていることにすることがいいと思います。そうすれば相談室もその事業所の中となりますから何の問題も無いと思います。
さて、調べるのは東京都であれば東京都保険局です。http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/ho …ここを見ればほとんどの通知が載っています。
その通知の中に設置基準なども載っています。
見つけるのがなかなか大変ですが、確か平成11年の厚生省令第三十七号、三十八号あたりに載っていると思われます。違ったらすみません。
他府県であれば厚生省令第三十七号、三十八号で検索をするとたぶん出てくると思います。
厚生労働省令なので全国同じだと思います。
ただ、都道府県、市区町村によって微妙に規定が変わっていることもあるので、そちらに聞いてみるのが一番確実ですが。
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