A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
制度上は可能です。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」によると、「イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する。」とあります。したがって、特に事業所を限定しているわけではないので、そういった活動の仕方はありえます。
介護報酬をどうするかについてですが、「介護報酬に係るQ&Aについて」(平成15年5月30日)が参考になります。その中のQ14、およびQ16が参考になります。Q16を見る限りそれぞれの事業所で算定できそうなのですが、Q14では単一に事業所で算定することになっていますし、今回特例的な扱い方が認められる方法とはいえないので、今回の場合は以下のとおりになります。
(A事業所1名、B事業所1名、のあわせて二人で介助をした場合)
・A事業所で利用者および国民健康保険団体連合会(市区町村)への請求を行う。
・B事業所はA事業所に対して介護にかかった費用の請求を行う。
以上のようになります。細かな通知などはわかりにくい部分がかなり多いのですが、結構重要ですので時間のあるときにひとつずつ確認していくことをお勧めします。その道しるべになる通知を参照につけておきますのでご覧ください。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …
ご親切にURLまで ありがとうございます!
複雑な請求ですね^^;;
やっぱりケアマネさんに1つの事業所で対応していただくように
お願いしておきます。
助かりました。ありがとうございます^^
No.1
- 回答日時:
医療ソーシャルワーカーをさせていただいております。
ご質問の内容、理論上は可能です。しかし実際にはグレーゾーンの問題です。つまり、
1.どちらかの事業所が2人で契約して1人分を他の事業所に委託する。
2.それぞれの事業所で1人分ずつ2つの契約を改めて利用者と交わす。
どちらかなのですが、2のパターンはまずあり得ないでしょうから現実的には1のパターンになるでしょうね。ただし、実際仕事をするヘルパーとすれば一番やりにくい仕事ですよね。事業者の考えの違いが露骨に現れますから、手を抜くことが出来ないというとおかしな表現ですが、お互い相手の仕事を観察しながらバランスを取りつつ利用者と接するなんて相当なストレスだと思います。それでもまだ毎回同じ組み合わせなら何とか出来るかもしれませんが、毎回組み合わせが違うとなればそれは大変でしょう。
根本的な解決方法は、この利用者さんに2人派遣できる他の事業者に替わってもらうのがベストです。収入減にはなってしまいますが、これまでと同等のサービスが提供できないならばやむを得ないと思います。本来はサービス責任者ではなく、ケアマネージャーが調整すべき問題なのですが、ケアマネはどう考えているのでしょうか?
早速のお答えありがとうございます ○┓ペコッ
ケアマネさんに相談した時「今入ってる他事業さんから1人ならなんとかなるようですが 違う事業所さん同士って可能ですか?」って聞かれてしまって・・・
私は障害自立支援で違う事業所同士で入った時、各々請求できたので
介護保険もお互い「身体1」で請求すれば良いのかと思って「可能だと思いますけど」と1度は答えてしまってから 上司に聞いたら「そんな話聞いたことない、請求できないから 他事業を探してもらって良いよ、それがケアマネの仕事だから」と言われたんですが・・
そうですよね、後はケアマネさんにお任せします。
ありがとうございました。昨日から悩んでましたから少し気が楽になりました。
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