No.1ベストアンサー
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就労支援A型事業所は、障害者総合支援法に基づく就労支援事業のひとつです。
雇用契約を結び、事業所と利用者の間には労働関係が成立します。そのため、最低賃金以上の月給制の工賃が支払われ、社会保険や雇用保険などの労働福祉制度の適用を受けることができます。また、就労時間は週20時間以上と定められています。就労支援B型事業所は、障害者総合支援法に基づく就労支援事業のひとつです。雇用契約を結ばず、利用者は事業所の利用者として働きます。そのため、最低賃金以上の日額制の工賃が支払われ、社会保険や雇用保険などの労働福祉制度の適用を受けることができません。また、就労時間は週10時間以上と定められています。
ご質問者様の状況から、就労支援A型事業所への移行が適切であると考えられます。就労支援A型事業所では、週20時間以上の就労が求められますが、組み立て作業や軽作業などの仕事であれば、体調や能力に合わせて調整してもらうことも可能です。また、就労支援A型事業所では、就職支援の充実も図られていますので、将来の就職に向けても準備を進めることができます。
就労支援A型事業所への移行を検討される際には、ご自身が利用する事業所の就労支援内容や雰囲気などをよく確認することをおすすめします。また、移行前に事業所の見学や職場体験などを実施しておくと、より具体的なイメージを持って検討することができます。
就労支援A型事業所への移行を検討する場合は、お住まいの市区町村の障害福祉課や就労支援事業所などに相談することをおすすめします。
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