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36協定の適用範囲を知りたいです。
現在、東京の事業所で50名、福岡の事業所で2名という体制です。
普段は東京の労基署に全社員分の36協定の届出をしていますが、福岡の2名分は別途、福岡で届出をする必要はあるでしょうか?
業務内容は東京も福岡も同じです。
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

本来なら事業所ごとの36締結が基本ですが、福岡の2名と言う少ない人員では東京で一括して届け出ることもあります。


この場合はまとめて東京で労基に提出でよいのではないでしょうか。

参考に・・・
http://labor.tank.jp/q&a/28right.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/04/11 11:23

先ず、福岡の事業所も所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。



後は、福岡の事業所の2名が過半数労働組合員かどうかにより、(実質的には2名とも)過半数労働組合員であれば東京で本社一括の届出が可能ですし、そうでなければ福岡の事業所の所轄の労働基準監督署に届け出ることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/04/11 11:24

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