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診療所で診察時にカットバン、デルマポア(現物見た事ないですが1枚30円位)、サージット(現物見た事ないですが1枚50円位)を貼ってもらった場合これは再診料に含まれる為、患者から徴収してはいけないと聞いていたのですが、わたしの医療機関では患者から自費で徴収しています。これは違反ではないでしょうか

A 回答 (1件)

第9部 処置<通則>


1 処置の費用は、第1節処置料及び第2節処置医療機器等加算、第3節薬剤料又は第4節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される包帯(頭部・頸部・躯幹固定用伸縮性包帯を含む。)、ガーゼ等衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており、別に算定できない。
 なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方せんにより投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。

再診料ではなく処置料に含まれます
処置を算定できない場合でも衛生材料は保険外併用療養費として自費徴収することはできません

参考URL:http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kusuri2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても勉強なりました。

お礼日時:2010/01/11 07:27

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