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私の勤務する介護施設では、処遇改善手当を年度末にまとめて支給しています。
私は12月に退社予定なのですが処遇改善手当は貰えないとの事です。
国からは毎月支給されていると思いますが、私は12月分まで貰うことは出来ないのでしょうか?
私の分の処遇改善手当はどこに行ってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

途中退社者は支給されません。



なぜならキャリアアップ制度だからです。

月ごと支給も義務付いていません。
ある程度の研修期間などの判断基準が必要です。

上記の理由から退社の決まったスタッフへの支給はされません。

どこにもいきません。
これからのスタッフのために使われます。
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算定された処遇改善加算をどのように職員に還元するかは、事業所に委ねられています。


毎月手当てとして出す、まとまったら賞与として出す、半年に一回出す、年に1回出す、などなど事業所によって様々です。
もちろん出すときには、その時在籍していることは当たり前のことですが。
どのような形でも、年度内に支払われた加算分を、余らないように職員に還元すれば事業所は、保険者に返金する必要がないわけです。

年度末に出すと言っているので、その時に在籍しない職員に出さないというのは仕方がないことかと思います。
「私の分の処遇改善手当」と言いたい気持ちは分かりますが、処遇改善加算はあなたの分ですと言って保険者から支払われるものではありません。あくまで利用された方利用単位に応じて加算算定されているのです。事業所が職員のためだけに使う事を許された加算です。
「私の分の処遇改善手当はどこに行ってしまうのでしょうか?」という疑問にしいて答えるなら、年度末に在籍している職員に行くという回答になりますね。
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