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デイサービスに勤務している29歳男です。
9月分までは処遇改善手当が5000円あったのですが、10月分から2000円に減り、ベースアップ手当が5000円ついており総額で200円程しか給料が上がりませんでした。
今まで貰えてた処遇改善手当が減ると言う事はあるのでしょうか?
初めての介護職で処遇改善手当やベースアップ手当は初めて貰うので教えて頂けると有り難いです。

A 回答 (1件)

よろしければご参照にしてください



処遇改善手当がもらえない場合とは

厚生労働省による平成28年度介護従事者処遇状況等調査によると、処遇改善加算を取得している事業所の介護職員は前年度比9,530円の給与アップがされたことが報告されています。

あくまでもこれは処遇改善加算を取得している事業所における平均値であることに留意しましょう。
前述のとおり、処遇改善手当をもらうには処遇改善加算を事業所が取得しているが前提となります。

調査によると平成28年度に処遇改善加算を取得している事業所は全体の90%となっているため残りの10%の事業所は処遇改善手当を受けられないということになります。
90%というと比較的多くの事業所で取得しているという印象がありますが、サービスの種類や事業所の規模によっても取得率の差があり、一番高い介護老人福祉施設は、97.9%になっているのに対し、一番低い取得率となる訪問介護事業所は66.7%と30%以上低い値になっています。

なぜ処遇改善加算の取得のための届け出をしないのか、その理由で最も多いのが「事務作業が煩雑」で全体の44.3%となっています。
処遇改善手当を支給するには処遇改善計画書や処遇改善実績報告書の作成、職員への処遇改善手当の支給額を算定する、など煩雑な作業が伴います。
介護の現場において、特に小規模な事業所程、事務作業にさく時間と労働力を確保することが難しく、届け出を出すことが難しいのが現状です。

処遇改善加算を取得しない第2の理由としては「利用者負担の発生」で全体の37.8%となっています。
処遇改善加算は9割が公金ですが、1割は利用者負担となります。
利用者負担が重くなることへの配慮が伺えます。
なお「算定要件を達成できない」は全体の15.2%となっており、取得しようと思えばできるが、前述のようなその他の理由により取得しないケースの方が多いようです。

では、処遇改善加算を取得している事業所においてはどのような形で支給されているのでしょうか。
支給の方法としては「定期昇給」が最も多く69.7%、次に多いのが「各種手当の引き上げまたは新設」で29.9%となっています。
そもそもの目指すところである「賃金水準の引き上げ」は、16.4%と低い値となっています。
支給の方法や金額は事業所の裁量に任せられています。
そのため、事業所によって支給の方法や金額にばらつきがあるのです。

退職者がいる場合はその時期を避けて支給するなど人事事情も影響を与えることがあるようです。
同じ事業所であっても支給額は個人別に決められるため、職員によっても金額が違うということもあります。

参照元:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyu …
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyu …

介護職員の賃金改善のために始まった処遇改善手当ですが、報道のような“15,000円”と現実は異なるようです。
また、介護で処遇改善手当がもらえない場合は、事業所が介護職員処遇改善加算の届け出をしていないケースもあるからのようです。
給与明細を見ても不明な方は、お勤めの事業所へ事情を確認する必要があるといえます。
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