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よく、過労死だから労災に認定してくれ等の
裁判を耳にします。

会社はなぜ労災にしたくないのでしょうか?
会社が払う保険料は事故があっても変わらない
と思うのですが。

労災の仕組みが分かりませんが、少し気になったので
分かる方がいれば教え江下さい。

A 回答 (3件)

 まずご質問にある「過労死だから労災に『認定』してくれ等の裁判を耳にします。

」とあるのは遺族→企業に対する裁判ではなく、遺族が労災を不認定決定をした行政側(労働基準監督署長)を訴える行政訴訟です。そして別に労災の認定事案について遺族が企業側の安全・健康配慮義務違反を不法行為として、損害賠償の民事訴訟をすることがあります。耳にするとした裁判の中身について、整理区分けが必要と思います。

 なお、企業側が労災としたくない理由は、前述のとおり、示談や民事訴訟で多額の損害賠償を負わされるからです。また対外的にも雇用面や社会的評価に影響が出ますし、それが親会社や取引関係にも影響します。当然、悪影響しかありません。これらの影響は直接、金銭的に企業経営に反映しますし、風評等のダメージは簡単に回復できません。

 なお、メリット制度は収支率(過去3年度間に収めた保険料に対する給付額)で保険料率の+40%~-40%が増減する(例外・特例あり)制度です。実際の計算では事業の種類によって保険料率が違うのですが、通勤災害分0.001を引いたものに増減率を掛けて求めます。
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労働者災害補償保険 - Wikipedia


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …

労働者災害補償保険は国から支払われます。
財源は労働者を使用する全事業から徴収する労働保険料です。
事業所での事故率により保険料率が賃金総額×0.6%~14.9%と増減します。

労災になると、この保険料率が上がってしまうからというのが理由の一つです。


報告書を書くのが面倒だって事は無いとは思いますが、No.1さん指摘のように、その後の再発防止のための措置の実施、報告など行うと、いわゆる業務の「効率」が落ちると言う事がままあります。
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以前、労働組合をやっている時に


経験したのですが

過労死による労災認定がおりた時に、会社に労働監督局の監査が入りました。
この場合、似たような従業員(ほとんどが残業超過による労働基準法違反)
が必ず見つかるため、会社がかなり絞られるだけではなく、
改善を要求されます。
また、労働組合がまともなら、経営陣がかなり厳しく突き上げられます。
改善には、かなりのパワーとリスクを使いますし
会社の名前にかなり傷がつきます。

うちの会社は時間管理が厳しくなり、
サービス残業ができなくなりましたが・・・。
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