人生のプチ美学を教えてください!!

FPを勉強中の者です。

テキストには、国民健康保険と健康保険の違いは、
国民健康保険は
「業務上の病気や怪我も対象」
と記載されていますが、
これは、国民健康保険は労災がないということでしょうか?

健康保険の場合は、「業務上の病気や怪我」は
労災で対応できると思います。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

3番です


> テキストには、国民健康保険と健康保険の違いは、
> 国民健康保険は
> 「業務上の病気や怪我も対象」
> と記載されていますが、
の箇所に対して書いた文章が尻切れトンボになっていたので、次のように訂正いたします

他にも違いはありますよ。
例えば、次の給付は健康保険には存在いたしますが、国保には存在しません。
 『傷病手当金』
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
 『出産手当金』(出産育児一時金での事では有りません)
  http://www.kokuho.info/sikyuu-kodomo.htm
  http://baby.dabetabe.com/TpcG_Kij_ShussanTeateki …
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fp2級及び社会保険労務士の資格所持者です。



> テキストには、国民健康保険と健康保険の違いは、
> 国民健康保険は
> 「業務上の病気や怪我も対象」
> と記載されていますが、
他にも違いはありますよ。
又、健康保険に加入している経営者

> これは、国民健康保険は労災がないということでしょうか?
もしかすると、ご質問者様は捕らえ方を間違っているかもしれません。
まず、各法律を読むと、『目的』に次のように書かれていますよね。
 ・国民健康保険法第2条
 『被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付をおこなうものとする。』
 ・健康保険第1条
 『労働者の業務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡又は出産及び(略)』
 ・労災保険第1条
 『業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して(略)』
ですので、確かに国保は「業務上」「業務外」の区別なく給付いたします。
しかし、労災保険の保険給付の対象となる者(一般には「労働者」)は、健康保険に加入していることを条件としておりませんので、何らかの理由で国保に加入していた者が被災したら労災保険の対象【注】。この場合、正しい手続きを行えば「労災保険」扱いで治療を受け、決して「国保」扱いでの治療とはなりません。
と言うことで、国民健康保険に加入しているものには労災が適用されないと言う解釈をしているのであれば間違い。
 【注】例えば、倉庫作業補助(雇用期間1ヶ月)の仕事でアルバイトに来ている大学生は、
   健康保険法の「適用除外」の定めにより、健康保険の被保険者にはなれません。
    しかし、棚から取り出した商品を足に落として骨折したら「業務上」なので、
   労災保険の対象となります。


##最後に余計かもしれない知識##
労災保険は、業務上又は通勤上で被災した「労働者」に対して給付いたしますので、中小企業の「経営者」のように「労働者」と同じように仕事をしていた時に被災した場合、「業務上」ではありますが給付対象とはなりません【特別加入は考えない場合】。
一方、健康保険は「業務外」なので、まともに手続きすると、この「業務上」被災に対して給付いたしませんでした。
『ではどうしましょう~』と言うことで、一定の条件が付きますが、労働者と同じように仕事をしていた経営者の業務上災害に対しては、健康保険を利用できる(健康保険の給付を行う)と言う通達が出ております。
 http://rousai.sr-serve.jp/pdf/150701-b.pdf
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FPやってます。



労災は雇用者がすべての掛け金を負担し、使用者に対して

義務が課せられているものです。

国民健康保険の加入者の大半は自営業者や年金生活者なので

そういったひとは労災には加入できません。一部を除く。

健康保険加入者はサラリーマンや、その経営者にも

加入の義務があります。

基本、健康保険加入者の業務上の病気・けがは労災

で対応しなければいけません。

国保でも企業での勤務中での怪我・病気は

労災での対応となります。

よって労災を企業が使用拒否は犯罪なのです。
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この回答へのお礼

>国民健康保険の加入者の大半は自営業者や年金生活者なので
そういったひとは労災には加入できません。一部を除く。

そうなのですか。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/05 20:48

たぶん質問は、「国民健康保険の加入者は労災保険の給付を受けられないのか」ということですよね?



健康保険に強制加入でない個人事業の場合でも、労災保険は強制なので、そういう場合で、その事業所に健康保険が無ければ、その労働者は、国民健康保険の加入者で労災保険の給付を受けられることになります。
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この回答へのお礼

>「国民健康保険の加入者は労災保険の給付を受けられないのか」

そうです。
わかりづらくてすいません。

健康保険は強制加入ではない場合はあるけど
労災保険は強制加入なのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/05 20:48

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