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労災加入について
回答お願いします。

中小企業主は労働組合等に委託し労災の特別加入をしますが、大手の企業などはどんな流れで加入するのでしょうか。
社長は加入なしで従業員のみ加入ですか。

A 回答 (4件)

> 中小企業主は労働組合等に委託し労災の特別加入をしますが、


「第1種特別加入」ですね。
他の方も指摘されていますが「労働組合等」ではなく「労働保険事務組合」です。

あと、労災保険に対しての認識にギャップがあるようですね。

先ず労災保険とは、
もし勤務中に労働者が被災した場合、企業は被災労働者に対して労働基準法に定められた「災害補償」を行わなければいけません。でも、それを1企業で行うと倒産の危機があるし、保障を行わない可能性もある。そこで国は「労災保険にちゃんと加入してください。労災保険から補償を行った場合、企業は労基法に定めた災害補償を行う義務が免除されます」と定め加入を義務付けた公的保険です。

なので、加入するのは「企業」
労働者(および被災労働者の遺族)は保険の受給権者であり、加入者ではありません。

そして、経営者は「労働者」ではないと言う事から対象外です。

でも・・・「中小企業の社長等」は「経営者」であると同時に「労働者」であることが多いので、第1種特別加入と言う方法が用意されている。


> 社長は加入なしで従業員のみ加入ですか。
労災保険の対象外となっている大企業の経営者は、自分たちに対して、どのような対策を取るのかですが、一般的かどうかは分かりませんが、民間の保険でカバーするようですね。



蛇足で
中小企業の経営者が全て「第1種特別加入」をしているわけではないので、そのような経営者が労働者と一緒に業務を行っている際にけがなどを負った場合、「業務上」であることから健康保険は使えません。
ですが、次のような通達が足されていることから、すごく限定的になりますが、通達に書かれている状況の場合には健康保険で治療等を受けることができます。
『○法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について
(平成15年7月1日)
(保発第0701002号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)


健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象とならない。
一方、法人の代表者又は業務執行者(以下「代表者等」という。)は、原則として労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当しないため、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付も行われない。
しかしながら、極めて小規模な事業所の法人の代表者等については、その事業の実態等を踏まえ、当面の措置として、下記のとおり取り扱うこととしたので、その実施に当たり遺憾のないよう取り扱われたい。

1 健康保険の給付対象とする代表者等について
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。
2 労災保険との関係について
法人の代表者等のうち、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び労働基準法上の労働者の地位を併せ保有すると認められる者であって、これによりその者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関し労災保険による保険給付が行われてしかるべき者に対しては給付を行わないこと。
このため、労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び法人の登記簿に代表者である旨の記載がない者の業務に起因して生じた傷病に関しては、労災保険による保険給付の請求をするよう指導すること。
3 傷病手当金について
業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、小規模な法人の代表者等は、一般的には事業経営につき責任を負い、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にない。
こうしたことも踏まえ、法第108条第1項の趣旨にかんがみ、法人の代表者等が、業務遂行上の過程において業務に起因して生じた傷病については、傷病手当金を支給しないこと。
4 適用について
本通知は、本日以降に発生した傷病について適用すること。』
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労働組合は従業員側の組織です。



労働保険事務組合でしか特別加入は認めていないはずです。
大企業の役員などは特別加入などできないと思います。

民間の保険会社が役員や下請職人も含めた労災補償の保険を扱っているはずです。
私の会社は、労災保険(特別加入を含む)と民間の労災補償の保険(通称でいうと任意労災や上乗せ労災)の両方に加入しています。
ですので、雇用している従業員も役員も通常の労災の対象となりますが、任意労災・上乗せ労災も対象です。
通常の労災保険では補償が難しい、手続きの面倒さに比べて補償が軽微の場合には、任意労災・上乗せ労災の保険請求だけします。
手厚い補償を受けたい場合には、両方に請求します。
うちの下請けの人がうちの仕事でけがをしたら、通常の労災で補償される個人請負(一人親方)であれば従業員と同様に、下請け会社の従業員で所属会社だけでは足らない場合などであれば、任意労災・上乗せ労災の保険請求しますね。
さらに我々役員は、会社加入の生命保険や個人契約の生命保険などでけがなどの補償の準備をしています。
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中小企業主は 「労働保険事務組合」を通じての加入が出来ます。

加入できる中小企業とは 業種により規模が違います。
大手の企業の社長等は加入できません 従業員のみです。そして このケースでは民間の傷害保険に加入する例が多いようです(業務上のケガは健保は適用されません) もちろん掛け金は会社持ちでwww。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/28 15:57

おそらく…任意保険だけでの対応だと思います。



大企業の経営者が現場に出る事はほぼないだろうと思います。

労災が適用されるとしても通勤災害くらいでしょう。
通勤災害なら自賠責での補償があるし、相手方からの補償がある場合もあります。


また給与はサラリーマンと違って「報酬」ですから、休んでも同じ額が支払われます。
つまり、給与は保証されてるので給与補償の必要が無いという事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/28 15:57

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