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私は、アルバイトで運送会社の荷物の仕分けをしています。
当然重い荷物を持ち上げたり、運んだり、積み上げたり、が主な仕事になります。
その配達荷物を積み上げるのに、専用のカゴ台車を利用するのですが、そのカゴ台車を取りに所定の場所に向かい、カゴを集めていた時に、空のカゴを放り投げた社員の方が居て、そのカゴが肘に当たり、軽い打撲になりました。投げたことに対して、文句を言ったところ『周りを注意しないで作業しない、お前が悪い!馬鹿野郎!』と逆に怒鳴られました。その出来事を、部署の上司に一応報告しました。
次の日、いつものように作業をしていると、肘に激痛が走り、重い荷物を持てないようになってしまい、仕事が出来る状況ではなくなってしまいました。その日は、肘の状態を言って早退させてもらったのですが、この状況は、労災に該当する案件なのでしょうか?
今、勤めているところは、年間に28件の労災が発生し、先日監督署から監査が入ったばかりの職場で、労災に関しては、かなり神経質になっています。
また、私はバイトなので保険などの福利厚生は一切、入っていない状況です。
とても、理不尽に感じていますし、今後の生活も心配です。
労災などはとても無知で、どのような補償があるのかも全く知りません。詳しい方に、ご教授願えればありがたく思います。
宜しく、お願いいたします。

A 回答 (1件)

通常、私的な従業員どうしのケンカは労災になりません。



> 空のカゴを放り投げた社員の方が居て、

危険だから上司に改善を求めている中でとか、その従業員普段から素行が悪くて注意されている中でとかであれば、認定される可能性はありますが、今回始めて報告した内容とかなら、予見が困難、そこまでの管理監督責任が無いって事で、労災に認定されるのは難しいと思います。

労災で無い場合は、普通の暴行/傷害事件ですので、相手に治療費や慰謝料の請求を行う事は可能ですが…。

この回答への補足

neKo_deux様
早速の回答ありがとうございます。
今現在、始業中の構内放送やトイレの張り紙で『危険なので、カゴを投げないでください。』など様々な安全対策が行われている状況で、改善中の出来事なのです。
こう言った状況下では、いかがでしょうか?
私的な恨みよりも、仕事に影響が出て収入にならないことが不安です。
時給で給与を頂いておりますので、仕事が出来なければ給与に反映しませんので、生活に影響しますので不安なのです。
また、こちらが求められる権利などございましたらお教え頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/04/25 12:54
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この回答へのお礼

neKo_deux様
お蔭様で、会社側は労災を認めました。
そして、今回のケースは、会社側が労働安全面において監督不行き届きによって起きた、業務上過失傷害が適応されるケースであることも判明しました。
今後は、そちらの方向で慰謝料が求められればと考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/29 02:00

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