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前職を、5月14日付けで退職し新たな職場は、5月16日から働きます!
このような場合は、健康保険、厚生年金、雇用保険、住民税、所得税、社会保険などはどうなるのでしょうか?
5月15日の1日分は国民保険で二重払いになるのですか?
16日から仕事となったら保険証などは16日からとなるのでしょうか?
社会保険から社会保険になります。
自分で何か手続きが必要なのでしょうか?

分かる方よろしくお願いします❢

A 回答 (6件)

No.5 Moryouyouです。



明日から事務手続きで必要なものを
補足しておきます。

前職は退職手続きをした後、預かっている
ものを返してくれたり、証明書を発行して
くれたりします。

①雇用保険被保険者証
②離職票
③年金手帳
④健康保険資格喪失証明書
⑤退職証明書

転職先で必要となるのは、
①と③です。
①はなくても大丈夫です。
③は基礎年金番号を知るために必要です。

社会保険にすぐ加入できない場合、
④か⑤で国民健康保険加入手続をします。

その他には
⑥マイナンバー通知カード
 税金関係でマイナンバーが必要と
 なる場合があります。
⑦前職の源泉徴収票
⑧住民税で郵送されてきた納税通知書
 給与天引きにしてもらうために。

即日送られてくるものばかりでは
ないので、5月中に手続きができる
つもりでないものは前職に催促する
なりして、じっくりやっていきましょう。

余談ですが、
国保にかえても二重払いにはなりません。
月末加入に保険料を払う原則です。
保険料は5月末までに転職先で社会保険
に加入できるなら、転職先で5月分を
払うことになります。
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便宜上、


Aを前職、
Bを転職先
としましょう。

①社会保険(健康保険、厚生年金)
 月末に加入している社会保険に月単位の
 保険料を払うのが原則です。
 ですので、5月分はBで納めます。

但し、社会保険料は後払いのケースが多い
ので4月分がAの5/15までの給与から
引かれる可能性がありますので、二重取り
されたと誤解しないようにして下さい。

②雇用保険
 給与額に応じて0.3%引かれます。
 つまりAB両方の給与額に応じて
 とられます。

③所得税
 こちらも給与額に応じて計算されて
 源泉徴収されます。
 後日Aから源泉徴収票が送られてきます。
 Aの源泉徴収票をBに渡して合算して
 もらってください。
 そうすると、Bで年末調整すれば、AとB
 総額の給与収入で過不足が調整されます。
 源泉徴収票を渡さないと、自分で確定申告
 をすることになります。

④住民税
 5月まで一昨年の所得に対する住民税が
 Aで徴収となるので、5月までの給与から
 引かれるか、一括で払ってくれとAから
 言われるかもしれません。

 時期的には昨年分の住民税の納税通知書
 がAに配布される時期です。
 Aは役所に送り返して、普通徴収に切替る
 手続きをしているはずです。
 あなた宛に納税通知書と振込み用紙が
 郵送されてくることになります。
 それで、自分で納付するか、Bで手続を
 して、給与天引きにしてもらうかになり
 ます。

 普通徴収ですと、たいてい4期払い
 なので、負担が大きく感じますが、
 天引きにしてもらう事務を嫌がる会社
 もあるので、ここは様子見てどうするか
 決めてください。

因みに①については、本日5/15は空白の
1日となってしまうのですが、今日病院に
かかるようなことになった場合は、国民健康
保険に加入手続きが必要になります。

Bの社会保険に確実に明日から加入できる
のなら、国保の保険料はかかりません。
今日はおとなしくしておいて、やり過ごし
てもよいと思います。

それでは明日からがんばって下さい!
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この回答へのお礼

分かりやすく回答いただきありがとうございます!
国民保険に入らなくてはいけない?
と思っていたので聞いてよかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/05/15 12:59

社会保険料は「加入した月」から「資格を喪失した日(退職日の翌日)の前月分まで」を徴収します。


月の末日の所属によって決まると考えてもOKです。
ですので前の職場で4月分まで徴収し、5月分からは新しい職場で徴収します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/15 13:00

>社会保険から社会保険になります。



・基本、同月なら二重払いにはなりません。

 余談ですが、社会保険から国民健康保険への変更の場合は、
 当月分は2重払いになります。
(国民健康保険は自治体によって徴収額が異なります)
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91 …


 その他、税金類は引き継がれます。
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この回答へのお礼

国民保険と社会保険での違い、分かってなかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/05/15 13:00

現実的な対応で言えば


 ・(社会保険)健康保険・厚生年金・・・何もしない
   入社する会社に年金手帳を提出するだけ
 ・住民税・・市から今年の住民税の納付書が送られてくる
   自分でその納付書で支払うか
   納付書自体を入社する会社に提出して、給与からの天引きにして貰う
 ・所得税(来年の住民税)・・5/14退職の会社から貰った今年の「源泉徴収票」を入社する会社に提出
   (今年の年末調整で、合算して処理して貰えます)
・追加
  退職する会社からは「離職票」を貰っておく
  入社する会社に「雇用保険被保険者証」を提出する
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/15 13:02

>5月15日の1日分は国民保険で二重払いに…



そんなことはありません。

>16日から仕事となったら保険証などは16日…

保険証は16日火に有効でも保険料は 6月分からです。
5月分は前の会社の給与からです。

>住民税、所得税…

住民税・・・4/2 以降の転職者、新入社員は原則として今年分は自分で納付です。
会社経由で市役所へ特別に手続きすれば、今年分 (6月~来年5月給与天引き分) の給与天引きは可能ですが、6月分が間に合うかどうかまでは分かりません。

所得税・・・そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられるだけですから、特に気に留めなければいけないものではありません。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

>自分で何か手続きが必要なのでしょうか…

サラリーマンである限り、少なくともお書きのことがらに関しては会社にお任せでかまいません。
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この回答へのお礼

全然分かってなかったです!
ありがとうございました!

お礼日時:2017/05/15 13:04

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