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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
金額面も変化ありますので、注意してください。
1.健康保険(任意継続)
退職後の健康保険の選択肢は
①任意継続の健康保険
②国民健康保険
③家族の健康保険の被扶養者
となります。
①は会社負担がなくなり、これまでの2倍の金額となります。
②は前年の所得よりおすまいの役所で算定されます。
③どなたか、会社勤めで社会保険に加入されている場合、
その被扶養者となることで保険料がかかりません。
2.厚生年金
国民年金となります。保険料は一律月1.6万程度です。
3.雇用保険
脱退となり保険料はなくなります。
失業給付が受けられるようになります。
再就職をお考えであれば、現会社より退職後に
提示される離職票をもってハローワークへ
行って、失業給付を申請してください。
但し、1の③の扶養条件などに影響します。
注意してください。
3.税金
①所得税は月の給与額によっては天引きされます。
退職後の源泉徴収票とバイトの源泉徴収票で
来年、確定申告をすることになります。
それにより税金の還付が期待できます。
②住民税(市県民税)
退職しますと、天引きがなくなり、
納税通知書が郵送されてきます。
地域にもよりますが、来年2月頃までの
3回ぐらいの分割で納税となります。
その後、今年分の住民税の納税がありますので、
ご注意ください。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2015/08/23 18:36
来月から自分で支払う保険料とかがいくらぐらいになるのか覚悟しておきたかったので、詳しく教えていただいて助かりました。
有難うございます。
No.4
- 回答日時:
・雇用保険→(継続)→雇用保険料が給与から引かれる(週20時間以上、31日以上の契約なので雇用保険に加入)
・健康保険→選択肢1.現在の健康保険を任意継続(保険料は現在の倍位)・・支払は健康保険の指示の方法で支払うことになります
→選択肢2.市役所にて国民健康保険に加入(保険料は昨年の所得から計算:支払は市から送られてくる納付書で支払う)
→選択肢3.月の収入が通勤交通費込みで、108333円以内なら、親の会社の健康保険の扶養に入れる(保険料は0円)
・厚生年金→(変更)→市役所にて国民年金に加入(後日、年金事務所より納付書が送られてくるので、それで支払う)
・所得税→(継続)→所得税が給与から引かれる
・住民税→(会社の処理による)→そのままなら、住民税も給与から引かれます
→市役所に退職した旨の連絡をした場合、市役所から納付書が送られてきますから、その納付書で支払います
・給与から支払うのは、雇用保険料、所得税、(住民税)
・自分で支払うのは、健康保険料(任意継続or国民健康保険)、国民年金、(住民税)
住民税に関しては、会社に確認して下さい
・離職票に関して、8月末の退職時点で出して貰う場合、アルバイト終了後にも出して貰う必要あり・・失業給付を受ける場合は2通を提出
9月からも在籍するので、アルバイト終了後に出して貰ってもかまわない・・失業給付を受ける場合はこの1通のみ提出
No.1
- 回答日時:
健康保険(任意継続)と市民税だけです。
しかもこれらは源泉徴収されないので(たぶん)
別途、自分で払い込む形になります。
口座自動引き落としもできます。
雇用保険は逆に給付対象ですが、
アルバイト3月って微妙ですね。
下手すると、給付が受けられなくなりますから、
離職票をもらった時点で職安で相談したほうが良いです。
人事担当者が精通していればその人に相談してもいいです。
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