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回答お願いします。
従業員入社のため、30年1月1日に社会保険取得日とし手続きをしました。
しかし1月29日付けで退社となります。
この場合は社会保険料控除(1月分給与は2月16日払い、控除?)はするのでしょうか?
社会保険料は例えば12月分を1月末に支払い、1月分は2月末に支払いとなりですよね?
一ヶ月退社の場合で1月31日退社だと喪失日が2月1日になるので1月分の社会保険料は控除となるとゆうことは今回の場合は控除なしなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、社会保険加入が1月1日付けで、手続きに行ったのは9日、従業員が国保の脱退手続きをしていないかもしれません。この場合はどうなりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/28 18:40
  • 回答ありがとうございます。 国保加入時にすべて手続きすればよいのですね。

    社会保険料はとりあえず控除しておいて、年金事務所から従業員に申請書類が届き提出、その後、年金事務所から通知みたいなものが届いた後に厚生年金分は還付とゆう流れですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/28 19:24

A 回答 (4件)

社会保険料が天引きされるかどうか


ということですよね。
結論としては、引かれます。

同月得喪というのがあり、
1ヶ月以内に社会保険に加入、脱退
となった場合、
健康保険料、厚生年金保険料は
一旦、天引きされます。

但し、厚生年金保険料は、退社後
国民年金に加入したり、転職して
再度厚生年金に加入したら、返還
されるようになりました。
※平成27年10月より。

健康保険料は、退社後の保険料と
二重払いとなり、返してくれません。

参考
https://www.gourmetcaree-tokyo.com/contents/qa/4 …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございました。同月得喪で調べてみます。

お礼日時:2018/01/26 18:57

>国保の脱退手続きをしていないかもしれません。


>この場合はどうなりますか?
いずれにしても、健康保険料は二重とられます。

手続をしに行った時に、脱退、再加入手続きを
形式的にやることになるだけです。

年金は返すことになりますが、国民年金の加入
手続を退職者に(意識)してもらう必要があります。
通常はそれをもって、年金事務所が認識して、
返還手続きができることになります。
この回答への補足あり
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社会保険料は5日しか働かなくても1ヶ月分払わされます。


1ヶ月単位なのです。
1/1から1//29までの勤務なら1ヶ月分の請求になります。
手続きが遅れて2/1の喪失になると2ヶ月分請求されますので
1月末の喪失にしてもらいましょう。
控除は後払いなので関係ありません。
1月31日退社だと喪失日は1月31日ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/28 18:37

その場合は同月得喪と言い(同月に資格取得と喪失がある)、健康保険料は1ヶ月に満たなくても納付することになり、更に月末時に加入している保険者にも納付しますから二重で払うことになります。



厚生年金は、以前は健康保険と同様に二重で納付でしたが、今は月末時の被保険者種別で納付すればいいので退職後に国民年金に切り替えれば国民年金の保険料だけでいいです。
ただ、会社によってはこれまでの慣例通り健康保険料と厚生年金保険料をどちらも控除するかも知れないのでその場合は厚生年金だけ返してもらいましょう。
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この回答へのお礼

詳しく回答していただきありがとうございました!調べてみます。

お礼日時:2018/01/26 18:58

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