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保険証について教えてください。

2月末まで6年ほど勤めていた会社を退社し3月より新たな会社へ転職をしました。
しかし諸事情により一週間ほど(8日付け)で退職をしてしまいました。

3月に入り保険証がまだない状態で歯医者にかかっていたので行ったのですがその時は社保申請中でした。直後に退職したため現在はもう社保の資格がありません。

週明けにすぐに国保を作りに行こうと考えていますが社保申請中の保険料は健康保険被保険者証明書を発行し渡すことで可能性なのでしょうか?
また、退職済みですがそちらは発行は可能性なのでしょうか?
さらに退職後の翌日(9日)に予約をしていたので歯医者へ行ったのですが、こちらは国保での保険証での対応でお間違いないでしょうか?

6年勤めていた会社の保険を継続はできないと思うので上記のやり方で問題ないか確認をしたいです。
詳しくお分かりになられる方いらっしゃいましたらお願い致します。

すぐに退職する奴なんてなどのご意見はご遠慮ください。

A 回答 (3件)

こんにちは。



>週明けにすぐに国保を作りに行こうと考えていますが社保申請中の保険料は健康保険被保険者証明書を発行し渡すことで可能性なのでしょうか?

 「健康保険被保険者資格証明書」は、健康保険証が交付されるまでの仮の健康保険証ですから、これでも受診ができます。

>また、退職済みですがそちらは発行は可能性なのでしょうか?

 発行されると思います。
 なぜなら、そうでないと無保険の期間が生じるのと、退職された会社の健康保険で3月分の保険料がかかりますので、保険料だけ取って発行しないとは思えませんので。

>さらに退職後の翌日(9日)に予約をしていたので歯医者へ行ったのですが、こちらは国保での保険証での対応でお間違いないでしょうか?

 退職日の翌日(9日)が退職された会社の健康保険の資格喪失日で、その日(9日)が国民健康保険の資格取得日になります。
 ですから、9日は国民健康保険の加入期間です。

 ちなみに、上にも書きましたが、会社の健康保険に加入して同月に脱退された場合は加入期間が1日でもあれば、保険料がかかります。そして、3月末に国民健康保険に加入されていると、国民健康保健でも健康保険料がかかりますので、3月は二重に保険料がかかります。(唯一、保険料が二重払いになるケースです。)
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この回答へのお礼

助かりました

お早い回答ありがとうございます!

発行は可能ということで安心しました…!
会社へ確認をしてみたいと思います。ありがとうございます!

お礼日時:2019/03/10 17:10

たまにあるのですが試用期間中は会社が保険申請をしていないケースがあります


本来は違法ですがほとんどの会社はそれを承知で申請します

ですのでもしかすると入社日と保険の資格取得日が違うかもしれません。

そのような場合は保険未加入となり全額自己負担となります。

治療直後に退職されていますのでその日はおそらく社保は適用されないと思います
また月の途中で保険が変わっても結果的に二重払いしなければいけないので

会社の方に話して社保の申請を取消してもらい3月1日から国民健康保険に遡って入ったらいかがでしょうか

因みに国民健康保険は遡って加入は可能です


私も労務に詳しくはないですがたぶん雇用保険取得条件自体に該当しないケースだと思いますので申請の取消しはしていただけると思います。

社保保険料と国民健康保険料は全く別の扱いとなります。
健康保険被保険者証明書を市役所の保険課に出しても国保の保険料は1ヵ月しっかり請求されますのであまり意味はないと思いますよ

会社の方にご迷惑にならない方法として一番良いケースとして3月1日から国民健康保険に入るのは嫌でしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

こんにちは!
ご回答ありがとうございます!

そのような手段があったのですね……!
それなら保険適用になりますし楽かもしれません(;_;)
もし適用されていたとしてもその保険料は勉強料としてもいいかと思いました…!

会社へ確認をしてみます!
ありがとうございます!

お礼日時:2019/03/10 18:06

早めに国民健保加入の手続きを取って、


歯医者にその保険証を3月中に提示してください。
保険料の納付は月額になり、その月額納付先は月末日の加入先で、
保険料負担先も、月末日の加入先になります。
貴方が加入した3月上旬の保険料は、徴収額は0円になり、
3月歯医者の保険料負担と、3月保険料納付は、国民健保になります。
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