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税金などについての質問です。
昨年の11月に正社員として働いていた仕事を辞めました。
年齢は19歳です。1人暮らしをしています。
11月に仕事を辞めてからアルバイトで生活をしています。月に16万円の手取りで普通に生活できているのですが、給与明細を見ると所得税しか引かれていないことに気がつきました。正社員として働いていたときはそのほかにも税金が引かれていたような気がするのですがこれは自分で払いにいかなければいけないのでしょうか?いろんな税や年末調整、確定申告などという言葉がたくさんありなかなか理解できません。私は今扶養からも外れている状態です。
払わなければいけないものがあるのであれば結構溜まっているのかと思います。
私は今から何をするべきでしょうか?
教えてください。
ぐちゃぐちゃな内容ですみません。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • みなさん、とても分かりやすく説明してくださりありがとうございましす。
    健康保険の未加入が違法だということは知りませんでした。
    この前歯医者に行ったときも確かに10割負担だったのですが、まぁ、病院にもほとんど行かないし保険料の方が結局高つくなどと考えていました。今現在貯金は全くありません。
    この事を全て確認するには市役所に行けばよいのでしょうか?

      補足日時:2020/04/27 07:37

A 回答 (8件)

すみません。

ひとつ訂正しておきます
>年齢は19歳です。
とのことなので、
>2.年金保険料
で、国民年金の加入は、
20歳になってからなのでまだよいです。
誕生日前に、加入申請書が来ますので、
そこは心得ておいて下さい。

ですから、とにかく
国民健康保険の手続きをまずして下さい。
役所に持って行くものは…

⑪健康保険資格喪失証明書
⑫雇用保険受給資格者証
上記いずれか。
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮年金手帳
⑯印鑑、通帳等
といったものです。

明日行って下さい。
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>この事を全て確認するには市役所に行けばよいのでしょうか?


回答したとおりです。ちゃんと読んで下さい。
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この回答へのお礼

ごめんなさい!

お礼日時:2020/04/29 22:39

退職後、何も手続きをしていないのですか?


それはかなりやばいですよ!

まず、何はなくとも、健康保険の加入が必要です。
まさにこの時期、健康保険がないと支障が大きいですし、
そもそも、健康保険の加入は、国民の義務であり、
無保険状態は違法なのです。

健康保険の選択肢としては、以下のものがあります。

①任意継続
 退職した会社の健康保険に加入できているなら、
 健保に2年間継続で加入できます。
 保険料は現状の2倍(あるいは
 健保組合平均額の2倍の安い方)
 となりますが、
★時間が経ちすぎてもう申し込みはできません。

協会けんぽの例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …

②国民健康保険
 最後の拠り所はお住まいの自治体
 が運営している『国保』です。
 これは前年所得で算定されます。
 従って前年まで所得のあった人は
 保険料が総じて高いです。

 離職理由によっては、保険料の
★軽減措置が受けられる場合があります。
 自己都合で辞めた場合や、失業給付の
 申請をしないと受けられません。

 また、お住まいの地域で保険料は
 かなり差があります。

③扶養家族として加入
 家族に社会保険に加入している人がいる場合、その扶養家族として、
 加入でき、保険料がかかりませんが、収入条件などの認定を
 受ける必要があります。

保険料を比較するには、特に
②国保の保険料を計算するには、
・前年の所得状況、
・お住まいの市区町村
の情報が必要です。
★役所にお尋ねになってもよろしいかと思います。

手続きとして、
②は、退職後に会社から必要書類を
受取り、お住まいの役所で加入手続を
します。持って行くものは…

⑪健康保険資格喪失証明書
⑫雇用保険受給資格者証
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮年金手帳
⑯印鑑、通帳等
といったものです。

⑫は、失業給付の申請をした場合です。
その前でしたら、代わりに、
★会社送られてくる『離職票』を
お持ちになり、保険料の軽減措置の相談をしてみて下さい。

いずれにしても、
健康保険証を受け取るには、数週間はかかります。
連休前に手続きすることをお薦めします。

その間に、病院を受診したり、処方薬をもらう場合は、
『健康保険証の切替中』と言って、医療費を一旦『全額負担』します。
健康保険証を受け取ったら、次の通院時に保険証を提示して、
保険負担分の『7割分』を返してもらって下さい。

2.年金保険料
 退職前は、厚生年金等に加入されていたと思われますが、
 退職で社会保険から脱退した場合、国民年金に加入し、
★国民年金保険料を払わなければいけません。
※3月まで月16,410円、4月以降月16,540円です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

 国民健康保険と同様に、役所で手続きをします。
 健康保険の持ち物に加え、年金手帳を持参して下さい。

3.住民税
 収入がなくなれば、所得税は、それとともに払わなくてよいですが、
★住民税は前年の所得から今年6月から、払うことになります。
 まだ、おととしの所得分の住民税を退職前に払いましたか?
 5月までの分の一括納付しなければいけなくなるはずです、
 このあたり、確かめて下さい。

4.所得税
 退職前に、年末調整はしましたか? していないのなら、
★税務署へ行って、確定申告をします。
★それにより、所得税が少し戻ってくるかもしれません。

 退職した会社からもらった源泉徴収票の摘要欄に、
 『年調未済』となってれば、そうした方がよいです。
 ほうっておいてもよいですが…。

いずれにしても
★最初の健康保険の手続きはすぐにして下さい!
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健康保険証はいま手元にありますか?なければ役所へ行って国保に加入する必要があります。



年末調整は年の途中で退職しても新たな勤務先に源泉徴収票を提出すれば、
合算してやってもらえることになっています。
新たなバイト先で12月までに給与がもらえなかった場合などは年末調整されていませんので、
確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ると思います。

年金は19歳なので厚生年金には加入しますが、国民年金にはまだ加入しません。
20歳になったら加入の案内が役所からあると思います。

住民税は未成年の場合かなり優遇されていますのでまだ支払う必要がないかもしれません。
特に自発的に手続きしなくても役所か勤務先から案内があるはずです。
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簡単に説明します。



あなたの場合は、所得税については、昨年1年間の給与と賞与の総合計額が2000万円以下ならば、税務署へ確定申告する義務はないので、放っておいて構いません。年末調整が済んでいなくても、です。
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第一号。所得税法基本通達121-4。

また、住民税についても、役所へ申告する義務はありません。放っておいて構いません。
【根拠法令等】地方税法第45条の二第1項柱書のただし書き、及び、同法第317条の二第1項柱書のただし書

ただ、あなたの場合は、健康保険と年金保険について心配です。NO.3の方のご指示に従って役所で手続きしてください。手続きが遅れると一度に支払う保険料が増えますよ。
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11月にやめたので2019年分の年末調整ができていません。

微妙なところですが、基本としては確定申告して調整しなければなりません。もしかするといくらかの還付があります。
バイトであれば所得税だけの天引きでしょう。
それとは別に、あなたが個人で国保と国民年金へ入る必要があります。早急に市役所で手続きして下さい。
先の退職時に健保の資格喪失書とか年金手帳とか受け取ったはずです。それらが必要。また、国保は特に、退職時に遡って加入しなければならず、最初はまとめての支払いになります。その場で現金支払いではありませんが、数週間後に保険証と同じ位に納付書が届きます。結構な金額になるでしょう。自己都合退職ではなく解雇等、やむをえない理由の場合は減額措置もあります。加入時に申請して下さい。
年金も遡っての加入もできますが絶対的な強制ではありません。加入月数が減るだけの事です。国保で結構とられるでしょうから、遡及を強く勧められると思いますがよく考えた方がいいです。
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抜けがあるかもしれませんが、会社員時代に給料天引きされている項目は以下の通りではないでしょうか?


溜まっている訳ではない項目もありますが、払ってないとまずいものです。
1)年金
 会社の場合は厚生年金
 会社員以外は国民年金
2)健康保険
3)所得税
4)住民税
5)がん保険、生命保険とか
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去年の所得は会社が給料から引いた所得税を税務申告と共に税務署に納付します


税務署は申告内容を住所のある自治体に情報を流します
自治体ではこの情報を元に住民税し計算して勤めている会社に天引きの旨をお願いします

質問者さんのように住民税の計算前に退社した人には4期に渡り納めれる納付書が届くはずです
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